目次
- 1 簡易帰化とは
- 2 簡易帰化が適用される具体的な類型
- 2.1 1.日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
- 2.2 2.日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 2.3 3.引き続き10年以上日本に居所を有する者
- 2.4 4.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 2.5 5.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの
- 2.6 6.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 2.7 7.日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
- 2.8 8.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 2.9 9.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
簡易帰化とは
簡易帰化とは、外国人が、血縁関係や地縁関係などで、日本と密接な関係のある場合に、帰化申請の許可条件が緩和または免除されことをいいます。
外国人同士の帰化よりも、要件を緩和しているからと言って、帰化申請の様式が簡略化されているという意味ではなく、日本とのつながりが密接な分、日本での在留期間が長くなり、証明のために提出する資料が多くなる場合もあります。
帰化には、住所要件(5年以上日本居住)、能力要件(20歳以上)、素行要件(税金保険滞納なく、犯罪歴も無い)、生計要件(生活できる収入や資産)、二重国籍防止要件、不法団体要件、日本語能力要件が必要ですが、簡易帰化の場合は、適用される類型により、住所要件、能力要件、生計要件が緩和されます。
簡易帰化が適用される具体的な類型
1.日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人
このケースは、日本人の両親が外国に帰化して、自分も外国籍になっている場合が該当します。
例えば両親がアメリカへ一家で移住し、アメリカ国籍をとった場合、父母はアメリカ国籍のままで、子供が日本国籍に戻りたい場合に、子供は「日本国民であったものの子」に該当するので日本に戻ってきて、引き続き3年以上日本に住めば、日本国籍が取れるということになります。
2.日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
このケースは、特別永住者で、日本で生まれ、日本に引き続き3年以上日本に住んでいる人が該当します。
特別永住者とは、第2次世界大戦終戦前から引き続き居住している在日韓国人・朝鮮人・台湾人およびその子孫の在留資格です。
日本で生まれた特別永住者の方は、重い犯罪とかを犯していないで普通に生活している場合は、帰化申請すると許可される可能性が高いです。
特別永住者の方は日本に住んでいる期間が長いので、集める資料が多くなります。
3.引き続き10年以上日本に居所を有する者
このケースは、特別永住者または一般の外国人で10年以上日本に住んでいる方が該当します。
10年以上日本に住んでいる外国人は、一年以上、日本で就労の経験があれば、帰化申請が可能となります。
1~3の類型は、普通帰化の場合よりも、居住要件が緩和されます。
4.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
このケースは、外国人が日本人と結婚している場合が該当します。
日本に引き続き3年以上住んでいる場合、結婚して3年経過すれば、20才前に結婚したとしても、帰化申請の要件を満たすこととなります。
5.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの
このケースは、海外で日本人と結婚した外国人が、海外に2年程住んで、その後日本に引っ越してきて、日本に引き続き1年以上住み続けた場合が該当します。
結婚して3年以上経過していることと、日本に引き続き1年以上居住し続けていることで、20才前に結婚したとしても、帰化申請の要件を満たすこととなります。
4~5の類型は、普通帰化の場合よりも、居住要件、能力要件が緩和されます。
6.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
このケースは、両親が先に日本に帰化した時点では、子供は帰化していなかった場合に、後になって日本人に帰化する場合が該当します。
また海外で生まれた日本人が、その時点では日本国籍を留保していた場合等で、後になって日本国籍を選択した場合もこれに該当します。
7.日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
このケースは、まだ未成年の時に親が再婚して、つれ子として日本に来日し、日本人の義理の父又は母と養子縁組をした外国人の方が該当します。日本に引き続き1年以上住み続けた場合、帰化申請の要件を満たすこととなります。
8.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの
このケースは、日本人が外国籍になった後、再度日本国籍に戻るときが当てはまります。
日本国籍の再取得までは認められますが、再々取得をすることまではできません。
9.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
このケースは、日本で出生した子供の親が不明か、いずれの親も無国籍状態だった場合が該当します。
もし親が誰だかわからない場合には、日本に引き続き3年以上住んでいれば帰化申請の要件を満たします。
無国籍状態の親がいる場合には、親と一緒に帰化申請することとなります。
6~9の類型は、普通帰化の場合よりも、住所要件、能力要件、生計要件が緩和されます。