帰化とは?
帰化とは、外国人から、日本国籍を取得したいという意識意思表示に対して、日本国が日本国民としての地位や資格を包括的に付与する行政行為のことです。
よって、帰化申請とは外国人が日本人になる申請手続きになります。
国籍法4条では「日本国民でないものは、帰化によって日本の国籍を取得することができる」ことと、「期間をするには法務大臣の許可を得なければならない」ことが定められています 。
帰化を認めるかどうかについて、日本は法定条件を満たしていても、帰化を許可するかしないかは、国が自由に決めることができる自由裁量主義を採用しています。
法定条件を満たしていないと帰化が許可されないということであり、しかし満たしていれば必ず許可されるということではありません 。
帰化の許可数は毎年、年間で約1万人を超える人が許可になっています。
帰化の条件は?
帰化は、国籍法で普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類が規定されて、それぞれに異なった帰化要件が決められています。
大帰化については、日本に特別の功労のある外国人について、国会の承認を得て、帰化を許可するものですが、過去、前例がありません。
この3つの帰化の違いはその要件です。まずはそれぞれの帰化要件を確認することが重要です。
普通帰化の場合の要件は以下のとおりです
- 住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること - 能力要件
20歳以上で本国法によって能力を有すること - 素行要件
素行が善良であること - 生計要件
自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること - 二重国籍防止要件
国籍を有しないまたは日本の国籍の取得によって国籍を失うこと - 不法団体要件
日本政府の暴力による破壊を、企てたり、破壊を主張する政党その他の団体を結成したり、これらの団体に加入したことがないこと - 日本語能力要件
帰化の面接では、日本語能力が試されますので、日本語能力検定試験3級程度の資格を持っていることが望ましいです
簡易帰化の場合は、外国人の方の状況により、住所要件、能力要件、生計要件が緩和されます。
簡易となっていますが、申請が容易であるという意味ではありません。
外国人の状況により、帰化の要件が緩和されるだけで、提出する証明資料は、状況により変わりますが、普通帰化の場合と、ほとんど同じ分量になります。
「帰化」とは、外国人が日本国籍を取得することで、帰化するためにはその申請手続きが必要になります。
帰化の申請にあたっては、戸籍法、入管法だけでなく、会社法や民法その他の幅広い法律が関わってきます。
帰化申請の管轄は入国管理局ではありません。
帰化申請をするところは「法務局」です。
そして「法務大臣」が「許可」か「不許可」の最終決定をするということになっています。
帰化申請の3つのケース
1.特別永住者
1つ目は、在日韓国人・朝鮮人の特別永住者方で、日本生まれの方が、日本国籍を取得するケースです。
在日韓国人の方で帰化を希望する方で多いのは、就職前や結婚前、子供が生まれたとき日本国籍をとっておきたい場合です。
2.日本人配偶者等
2つ目は、日本人と結婚した外国人の方が日本国籍を取得するケースです。
国際結婚した外国人の方の帰化については、日本人の方からの問い合わせで帰化の問い合わせが多くあります。
3.日本で長期間就労する外国人
3つ目は、日本で就労している外国人の方で、すでに日本に長期間住んでいて、これからも日本に住み続けるつもりなので帰化をしたいと希望する方です。
長期滞在している外国人の方も、皆それぞれの人生のステージで想いを持っていらっしゃいます。
帰化申請には準備が必要です
帰化したと思い立った時に、一番重要なことは「帰化の要件」です。
要件がクリアできていれば、結果的には帰化できて、日本国籍が取れると考えてよいと思います。
帰化申請書類の作成や、添付書類を集めたりというのは、煩雑で面倒であり、かなり労力がかかるものですが、きちんと準備して申請すれば、最終的に許可される可能性は高くなります。