Q1.永住審査期間中に在留期限が満了する場合は?

Q2.永住権が許可されるまでの申請期間は?

Q3.永住審査中に子供が生まれた場合は?

Q4.外国人配偶者を呼び寄せるには?

Q5.離婚・死別により永住権は取り消されるのですか?

Q6.家族で永住権を取る場合、家族全員に10年の在留期間が必要ですか?

Q7.日本での在留期間が10年なくても永住権申請出来ますか?

Q8.永住権取得後は自由に海外へ出国可能ですか?


Q1.永住審査期間中に在留期限が満了する場合は?

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永住許可申請の審査中であっても、現在持っている在留資格の在留期間が満了する日までに、現在持っている在留期間更新許可申請を行わない場合、在留期間の満了日を経過したことになりますので、不法残留となります。

永住許可申請の場合には、在留資格変更許可申請の場合や、在留期間更新許可申請の場合のように、在留期間の特例制度のように、審査中であれば在留期間の満了日を経過しても違法な在留を認める制度はありません。

なお在留期間の特例制度とは、在留資格の変更または更新の申請があった場合に、30日以下の在留期間を決定されている人からの申請の場合を除き、在留期間の満了日まで処分がされない時は、 在留期間の満了後も、処分がなされる日または従前の在留期間の満了日から2月を経過する日のいずれか早い日までの間、日本に在留することができる制度です。


Q2.永住権が許可されるまでの申請期間は?

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永住権の申請は、住所地を管轄する、国籍手続きを取り扱う法務局に申請してから、半年から1年近くかかります。

 


Q3.永住審査中に子供が生まれた場合は?

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永住権の審査期間中に、子供が生まれた場合、60日間は在留資格がないままでも、日本に在留できますが、出生から14日以内に、病院からの出生証明書を添付し、市区町村役場に出生届を出す必要があります。

子供の国籍国の駐日大使館等には、出生届行い、パスポートを発給してもらいます。

出生してから30日以内に、在留資格取得許可申請書を地方入国管理局に出します。申請書には、原則として、生まれた子供の写真を提出する必要はありません。

生まれた子供が所得する在留資格と在留期間は、親の在留資格と在留期間に応じて決定されます。親が永住者なら子供も永住者の在留資格が許可されます。

母国で出産した場合は、日本に呼び寄せるには在留資格認定証明書交付申請により、定住者の在留資格で日本に呼び寄せることになります。

なお、親に退去強制令書が出ている場合は、子供の在留資格は許可されません。


Q4.外国人配偶者を呼び寄せるには?

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海外から外国人の配偶者や子供を呼び寄せる場合には、永住者の配偶者等の在留資格を取得することになります。

永住者の配偶者等の在留資格は、夫婦の婚姻の実態の証明が必要となります。子供の呼び寄せの場合には、子供であることの証明が必要となります。

呼び寄せる永住者に、日本で扶養してゆけるだけの収入があるかということも求められます。年収で300万プラス、呼び寄せて扶養する人数に一人当たり70万程度を掛け算したぐらいの収入があることが望ましいです。

例えば、奥さんと子供一人を海外から呼び寄せるには、300万+70万×2人=440万程度の収入があることが望ましいです。


Q5.離婚・死別により永住権は取り消されるのですか?

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日本人と永住者の配偶者等の在留資格は、配偶者との離婚・死別した場合、更新することができず、日本での在留資格を失いますが、永住ビザを取得した後は離婚・死別した場合でも、永住権が取り消されることはありません。

<再入国で永住権が取り消されるケース>
永住権が取り消しとなるのは、みなし再入国許可を利用して出国し、1年を超えて再入国した場合と、正式な再入国許可を取得して日本を出国した後、許可された期限内に、日本に再入国しなかった場合です。正式な再入国許可を取得して出国した場合は、期限内に再入国できないことに相当の理由があれば、1年を超えない範囲で延長可能です。

永住者や定住者の在留資格を有する外国人が、海外の学校に留学する目的で出国し、学業終了後再び日本に帰る場合、日本から出国することにより、それまで有していた在留資格が消滅してしまうと、留学を終えた後に日本に戻るためには、新たにビザを取る必要があります。

特に特別永住者の方は、日本に新規入国となった場合、特別永住者の地位を再取得することはできなくなります。

<退去強制事由により永住権が取り消されるケース>
過去、日本に入国するに際し、虚偽申請や偽造した書類で申請をし、在留許可を受けたことが発覚した場合や、麻薬・覚醒剤・売春などの罪を犯し、一定の刑罰に処せられた場合には退去強制(国外追放)されます。


Q6.家族で永住権を取る場合、家族全員に10年の在留期間が必要ですか?

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永住権を申請する方が、就労系の在留資格で10年以上在留し、家族が日本で家族滞在で在留しているものの、日本での在留期間が10年に満たない場合、夫が単独で永住権の取得要件を満たし、家族全員を扶養する収入があれば、家族全員で永住権を申請することが出来ます。

なお、日本人・永住者の配偶者や子供なら、婚姻から3年以上経過し、かつ、日本に引き続き1年以上居住していれば、国益要件を満たすことにより、単独で永住権の取得が申請可能です。

定住者の場合は、5年以上、日本に引き続き在留していれば、素行善良要件、独立生計要件、国益要件を満たすことにより、単独で永住権申請が可能です。


Q7.日本での在留期間が10年なくても永住権申請出来ますか?

アンサー画像 永住権許可申請要件の中で、国益要件として、日本に引き続き10年以上在留し、5年以上は就労資格で在留することが必要です。申請時点で10年在留している必要があるので、たとえ審査中に10年に達する場合でも、9年経過した時点で申請すれば不許可になります。

また、不許可通知が届いて、10年経ってないから不許可になったと、自分で勝手に思い込み、同じ内容で申請して、また不許可になることもあります。不許可になったら、地方入国管理局で不許可理由をきちんと確認して、不許可原因を取り除いてから再申請するべきでしょう。

なお、10年の在留期間の特例が適用されるケーとしては以下の7つがあります。

  1. 日本人永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。その実子等の場合は、1年以上日本に継続して在留していること
  2. 定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していること
  3. 難民認定を受けた者で、認定後5年以上継続して日本に在留していること
  4. 外交、社会、経済、文化等の分野において、日本への貢献があると認められる者で、5年以上日本に在留していること
  5. 地域再生法に該当する活動を行い、日本への貢献があると認められる者の場合、3年以上継続して日本に在留していること
  6. 高度専門職のポイント計算を行った場合に、70点以上を有している者で、3年以上継続して日本に在留していること
  7. 高度専門職のポイント計算を行った場合に、80点以上を有している者で、1年以上継続して日本に在留していること

Q8.永住権取得後は自由に海外へ出国可能ですか?

アンサー画像永住権を取得すると、在留資格の更新はなくなりますので、選挙権や被選挙権はありませんが、帰化した場合に近い条件で日本に在留できます。但し、外国人であることに変わりないので、在留カードの携帯義務(特別永住者には携帯義務がありません)と、7年ごとの在留カードの更新を受ける必要があります(16歳未満は16歳の誕生日までに更新)。

更新がないので、自由に海外に行くことが出来るかというと、そうゆうわけにはいかず、外国人であることの制約を受けます。1年以内に帰国する場合は、みなし再入国許可の手続きを取ってから出国しなければなりません。みなし再入国許可は延長がありませんので、再入国が1日でも遅れれば、日本での永住権を喪失します。

もしくは、きちんと再入国許可をとってから出国します。再入国許可を取っていれば、相当の理由がある場合、1年間の延長が認められます。但し、出国から最長で6年目までしか延長は認められません。それまでに再入国しないと、永住権を喪失します。