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資格外活動許可とは

外国人が、日本での在留活動に応じて決定された在留資格以外の活動をする場合には、資格外活動許可を受けなければなりません。

外国人が資格外活動許可を受けて行う場合を除き、現に有する在留資格に属さない就労活動を行うことはできません。

従って資格外活動の許可を申請することができるのは就労活動の在留資格をもって在留する外国人です。

ただし、技能実習、研修、短期滞在の在留資格を持つものには資格外活動許可は認められません。

技能実習、研修の活動に専念してもらう趣旨です。また短期滞在者は観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習、会合参加、業務連絡等の目的で来日するものであり、その性質に鑑み資格外活動の許可はされません。 

ここで、就労活動とは、反復、継続的に報酬を受ける活動を言います。

資格外活動は本来行うことができる活動を行う傍ら、当該活動に属さない就労活動も行えるようにする許可であり、資格外活動の許可を受けて行う活動を行うことによって、本来の在留資格の活動が妨げられるようなことは認められません。

法務大臣は、許可に必要な条件を付することができるとされ、資格外活動の許可を受けている者がこの条件に違反した場合には、資格外活動の許可を取り消すことができます。

なお、就労ビザで活動する外国人が、日本語学校等に通うことは、反復、継続的に報酬を受ける活動には該当しないので、資格外活動許可を不要です。

また、就労に制限のない「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」に場合には、就労活動に制限がありませんので、「永住者」、「永住者の配偶者等」、「日本人の配偶者等」、「定住者」としての活動に支障がない範囲であれば、アルバイトをしても、資格外活動許可を申請する必要はありません。

資格外活動許可の種類

資格外活動の許可には、許可される活動を行う会社を特定して許可する個別許可と、許可される活動を行う会社を特定しないで許可する包括許可とがあります。

包括許可

包括許可は、資格外活動を行う会社を特定しないで許可します。主なものは以下のとおりです。

  • 留学生がアルバイトをする場合
  • 家族滞在の外国人がアルバイトをする場合
  • 特定活動の外国人がアルバイトをする場合

個別許可

個別許可は、資格外活動を行う会社を特定して許可します。

技術・人文知識・国際業務等の就労ビザを持っている外国人が、休日や夜間などに、その就労ビザで定められている活動以外で報酬を得る場合が該当します。

もっとも、通訳の在留資格で就労している外国人が、休日にアルバイトで翻訳の仕事をする場合は、技術・人文知識・国際業務で認めている活動の範囲内の活動なので、資格外活動許可は必要ありません。

謝礼金等の一時的な金銭の授受は、反復、継続的な報酬の受領には該当しないので、資格外活動許可の申請は必要ありません。

よって、継続した業務ではない講演・催物・依頼・教育・研究補助活動などをすることによって、臨時に報酬や謝金を受ける活動は資格外活動許可の申請は不要です。

資格外活動許可で制限される事項について

資格外活動の制限時間

許可される資格外活動の活動時間は1週について28時間以内です。

留学生については、1週8時間以内ですが、長期休業期間に当たる時は、1日について8時間以内ならアルバイト時間を増やすことができます。

制限される活動内容

資格外活動許可を取得する際は、下記の点に留意する必要があります。

  1. 現在有する在留資格の活動を妨げる資格外活動でないこと
  2. 現在有する在留資格の活動を維持継続していること
  3. 資格外活動が風俗関係に従事・公序良俗に反する活動・法令で禁止されている活動でないこと

現在持っている在留資格の活動を行わないで、資格外活動を中心に行っている場合は、在留期間更新の際に不許可となります。

在留期間更新前に、本来の就労ビザに基づく活動全くしないで、資格外活動のみを行っている事実が発覚すれば、在留資格取消を受ける可能性があります。

例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格で、エンジニアとして活動している外国人が、会社を退職し、大学や日本語学校等に通うケースがこれに該当します。

風俗関係などの就労については、資格外活動が許可されませんのでご注意ください。

風俗関係とは、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業、もしくは特定有効飲食店営業が営まれている営業所において行うもの、または、無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業、もしくは無店舗型電話異性紹介営業のことです。

例えば、スナック、バー、ナイトクラブ、パブ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなどの営業が該当し、仮にその場所での清掃員や雑用等のような直接的に風俗業務に関わらない仕事をしていたとしても、風俗関係での就労に該当することになります。

就労が禁止されている活動に違反すれば、本来の在留資格の剥奪や、強制送還の対象に該当してしまうこともありますので、制限事項は必ず守って活動してください。

資格外活動許可の方法

資格外活動の許可は、資格外活動許可書の交付、又はパスポートもしくは在留資格証明書への証印によって行われます。

証印には、新たに許可された活動の内容、許可の期限などが明記されます。

在留カードには、資格外活動許可を受けている旨、および新たに許可された活動の要旨の記載がなされます。