書類提出のイメージ画像

永住権の審査期間は、東京入国管理局では、標準処理期間は4か月ですが、実際は平均的に半年から10ヶ月程度かかります。

高度人材制度が始まったことにより、最短で1年日本に在住すれば、永住権が取得できるようになりましたが、永住権申請する人が増え、審査期間は長くなっています。

スケジュール

永住権の審査は以下の流れで進められます。自分で申請する場合は、申請時と許可後の在留カード受け取り時に、入国管理局に行く必要がありますが、混んでいて、かなり時間がとられる覚悟で対処する必要があります。

1. 管轄の入国管理局に相談

まず、永住権の申請が要件を満たしているかどうか確認するため、管轄の入国管理局の永住相談部門に相談します。

永住相談部門では現在の在留資格、来日歴、家族関係等が聞かれます。永住権の申請要件を満たしている場合は、申請に必要な、最低限必要な申請書類が教られます。

<行政書士に依頼した場合>

行政書士に依頼する場合は、まず、永住審査を専門的に行っているか否かを確認して相談します。入国管理局申請取次の資格を取得してる行政書士は依頼者の永住申請をサポートできます。

次に、行政書士に現在の在留状況で、永住件の取得要件を満たしているか否か、診断してもらいます。

行政書士が案件を受任できる場合は、行政書士のサービス内容と報酬額のご説明を受けます。行政書士に依頼を決定した場合は、半分を着手金として支払います。

2. 必要書類収集

入国管理局で教えてくれる書類は、申請が受け付けられる最低限必要な書類なので、審査に有利と思われる書類は、自分で判断して集める必要があります。

日本国内で発行された戸籍謄本や住民票等の公的書類は有効期限が3ヶ月です。計画的に動かないと、再度これらの公的書類を取得する必要があります。

収集した書類は、整合性を整え、申請書を矛盾なく作成していくことが必要となります。作成した書類に、矛盾点や不利な点があった場合は、永住権申請が不許可となるだけでなく、場合によっては、現在の在留資格の更新時に影響を与えるこもあります。

<行政書士に依頼した場合>

公的機関からの必要書類の収集と、永住申請書一式の作成は行政書士が行います。

3. 申請書類一式作成

収集した書類をもとに、永住許可申請の理由書を作成することになります。

申請人の母国から収集した書類は、全て日本語に翻訳する必要があります。作成した書類の日本語訳が間違っていると、間違ったままの書類で審査されてしまうので慎重に作成する必要があります。

4. 申請・受理

申請人の住居地を管轄する入国管理局の窓口に、平日9時から16時の間に、書類一式を持って行きます。入国管理局は平日のみ開いています。申請人は会社を休んで入国管理局に行く必要があります。

東京入国管理局は大変混雑してますので、申請するのに半日つぶれる覚悟でん並ぶ必要があります。

特に3月から5月の繁忙期は、申請受付に時間がかかるので、時間に余裕をもって行く必要があります。早く行って並ばないと、16時の窓口受付時間に間に合わない場合もあります。

入管への申請は1日仕事になる事になりますが、大事な手続きですので覚悟して行いましょう。

<行政書士に依頼した場合>

書類が整ったら、行政書士が申請人の代わりに、入国管理局に申請書類一式を持って行きます。申請人は、いつも通りに仕事を続けられます。

5. 審査

審査では、勤務先会社への調査や、日本人配偶者などの実家に訪問をする場合もあります。審査期間中は、入国管理局から、申請人や配偶者に対して、質問や追加書類の要求がくる場合があります。

<行政書士に依頼した場合>

行政書士にサポートを依頼をしている場合は、その都度、行政書士が適切に対処します。

追加の説明文書の対応も、行政書士が代行します。東京入国管理局では、平均的に半年ほどで永住権審査が終了し、在留カードが発行されます。

6. 結果通知

【許可の場合】

結果の通知はハガキで送られてきます。ハガキに記載されている持ち物を持って、入国管理局に行き、永住の在留カードを受け取ります。永住権カードの受け取りは、混雑状況により、1時間程度の待ち時間を覚悟しましょう。

<行政書士に依頼した場合>

永住の在留カードは行政書士が代わりに行ってくれますので、長い待ち時間を浪費する必要がありません。

【不許可の場合】

簡易書留の封筒封書で不許可通知書が送られてきます。通知書には不許可の理由が簡単に記載されています。

もし具体的な不許可理由を聞きたい場合は、 入国管理局に直接出向き、不許可になった理由を聞く必要があります。

許可理由の説明は一回だけです。説明は日本語で行われます。全ての不許可理由を説明してもらえるわけではありません。

永住申請したすべての書類の控えを持っていかないと、自分の申請内容がわからず、情報が得られなくなるので、申請書一式の控えを持って行くようにしましょう。

不許可理由が分かったら、その理由を払拭して再申請します。

<行政書士に依頼した場合>

行政書士の事務所に、入国管理局から簡易書留の封書で不許可通知書が送られてきます。不許可の詳細な理由は、取り次いだ行政書士が、入国管理局に代わりに行って聞いてくれます。

行政書士が、不許可理由を聞いた上で、適切な対応策を導いてくれるので、不許可理由を払拭して再申請することで、永住権が許可になる可能性がかなり高くなります。

まとめ

永住権審査の流れについてまとめました。自分で申請する場合は、入国管理局が混んでいる場合、一日つぶれる覚悟が必要になります。申請書の作成は、現在の在留資格にも影響しますので、慎重に進めましょう。