帰化後手続きのイメージ画像

帰化申請したあとも、申請した内容や、法務局の担当者に伝えていることに変更が生じることがあります。

また、帰化の申請後に新たな予定が生じる場合もあります。こように、申請後に変更や、新たな事情が発生した場合は、速やかに、法務局の担当者に連絡する必要があります。

追加資料提出が必要となるケース

法務局の担当者に連絡が必要となるのは以下のケースです。

  • 引っ越しにより、住所が変わった場合

    帰化申請中も引っ越しすることは可能です。
    転勤等により、申請時の住所に変更が生じた場合は、移転先の住所を管轄する地方法務局に再申請することになります。

  • 結婚した、離婚した、子供が生まれた、死亡した、養子縁組を結んだ。養子を解消した等の、身分関係に変動があった場合

    帰化申請後に、結婚・婚約、出産等で同居する家族に変動が生ずる場合があります。申請者の身分関係に変更が生じた場合、申請書資料を追加する必要がありますので、法務局の担当者に必ず連絡しましょう。

  • 帰化申請の時の、日本での在留資格や在留期間に変更があたあ場合

    帰化申請中に、在留資格の変更申請をした場合で、在留資格変更が許可され、在留期間が確定した場合は、帰化申請に影響しますので、法務局の担当者に連絡する必要があります。

  • 日本から外国へ出国したり、外国から日本に再入国した場合

    帰化申請中に、母国の親族等に何かあれば、出国する場合も発生すかと思います。帰化申請中の出国は、法務局の担当者に連絡してから出国しましょう。日本に再入国した際も、連絡することを忘れないようにしましょう。

  • 交通違反を含む法律違反行為により、罰則や懲役等の処罰を受けることとなった場合

    帰化申請中は、交通違反の際の反則金等の、軽度の処罰であっても、帰化申請に影響しますので、法務局の担当者に連絡してください。

  • 転職等により、勤務先に変更が生じた場合

    帰化申請中に、転職することは可能です。転職する場合は、就労資格証明に申請により、前の在留資格と転職後の仕事の関連性につき、審査を受けておく必要があります。在留期間があるからと言って、許可された就労資格と異なる仕事についた場合は、不法就労となる可能性もあり、帰化申請も不許可となりますので、帰化申請中の転職は慎重に行う必要があります。転職は、帰化許可を取得した後に行うべきでしょう。

  • 帰化許可が下りた後、本籍や氏名を変更したい場合

    帰化後は身分証明書が交付され、市町村役場に帰化届を提出することになります。この際、親が外国人の場合は国籍を記載することになります。
    戸籍簿を会社等に提出することは、あまりないのですが、帰化したことが気になる場合もあるかと思います。帰化が下りた後、本籍や日本人らしい氏名に変更を希望する場合は、帰化届の前に、法務局の担当者に連絡しましょう。
    いったん確定した氏名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要になります。

  • 新たに免許や資格を取得した場合

    帰化申請中に、何か免許や資格を取得した場合、申請に影響しますので、法務局の担当者に連絡しましょう。

追加書類を郵送する場合は、帰化申請の「受付年月日、受付番号」をわかるようにしてください。また、郵送する封筒には、法務局の担当課と担当者名を記入しておきましょう。

帰化が許可された場合

身分証明書の交付

帰化が許可された場合は、法務局から連絡があり、「身分証明書」が交付されます。

1か月以内に、交付された「身分証明書」をもって、市町村役場に帰化届を提出します。

在留カードの返却

在留カード(特別永住許可書)は14日以内に返却しなければありません。返却は、住所地を管轄する、地方入国管理局に直接持ってゆくか、在留カード等の返納についてと帰化後の戸籍謄本を添付して、郵送により返納してください。

(送付による場合の返納先)
  〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京入国管理局おだいば分室あて
※封筒の表に「在留カード等返納」と表記してください。

数次有効の再入国許可証を保有していた方は、住居地を管轄する地方入国管理局に直接持参するか、郵送により、再入国許可証を返納しましょう。

前の国のパスポート返却と日本のパスポート取得

帰化が許可されたことり、ほかにも、それまで持っていた、前の国のパスポートを返却する必要があります。海外に行かれる場合には、日本のパスポートも取得しておきましょう。

その他の変更手続き

本籍や氏名を決めた後は、帰化申請した際の氏名と本籍に合わせ、運転免許を持っている場合は、運転免許証や、役所に提出する公的な書類の本籍を変更する必要があります。

氏名と本籍が決まったことで、保険に加入している場合や、不動産や会社の登記をしている場合や、営業許可証、銀行口座、重要な契約書の氏名等も、帰化許可により許可された、帰化後の氏名と本籍に変更しておきましょう。

日本は二重国籍をみとめておりませんので、韓国籍の方など、帰化後は前の国の大使館、領事館に国籍喪失の手続きをしておく必要があります。

 

帰化申請が不許可となった場合

帰化申請後、不許可となる場合は、法務局から「不許可通知書」が郵送されてきます。不許可は行政処分なので、裁判とは異なり、一事不再理とはなりませので、帰化要件を満たせば、再申請可能です。

この、「不許可通知書」には、かつては、不許可となった理由が記載されていましたが、現在は不許可理由の記載を行っていません。不許可理由は、担当官に確認することは可能です。

帰化申請を許可するか否かは、法務局の裁量権が広いため、同じ事実に基づく申請でも、申請の仕方が間違っていれば不許可になってしまいます。

不許可理由が解消され、帰化申請要件をクリアできる場合は、再申請にチャレンジしましょう。再申請は審査が難しくなるのが通常です。当事務所は、再申請のご相談を無料でさせて頂きます。

まとめ

帰化を申請した後も、法務局の担当者に連絡しなければならいないことについてまとめました。

ここでまとめた事項以外でも、身の回りに起きたことで不安ながあれば、法務局の担当者に相談してみましょう。

帰化許可が下りた場合も、各種登録書類の変更が必要となりますので注意が必要です。

帰化不許可の理由が、自分で克服できるものであれば、再申請してみましょう。