普通帰化のイメージ画像

普通帰化の条件

住所要件

「引き続き5年以上日本に住所を有すること」が必要になります。

「引き続き」とは

引き続きとは、1回の日本からの出国が3ヶ月以上、または一年間の海外への出国が合計で100日程度以上ある場合は、日本滞在年数がリセットされます。リセットとは、日本に滞在する年数が、また0からスタートすることになるいうことです。

就労3年以上

日本への滞在年数には、就労して仕事をしている期間が3年以上必要となります。

正社員が基本ですが派遣社員や契約社員でも可能です

能力要件

「20歳以上で本国法によって能力を有すること」が必要となります。

申請人が20歳以上であることが要件です。

なお、未成年の子の場合は、両親と一緒に帰化申請する場合は20歳未満でも帰化は可能です。

素行要件

「素行が善良であること」が必要となります。

きちんと税金や年金を払っていること、交通違反をしていないこと、前科がないことが審査されます。

税金について

住民税は、勤めてる会社の給与から天引きされる特別徴収と、自分で所得を申告し納付する普通徴収の二通りがあります。

特別徴収の場合、納付漏れを考える必要はありませんが、普通徴収の場合、自分で納付しなければならないので、納付が漏れることがあります。

もし納付を失念していた場合は、帰化申請の時までに全ての納付しておく必要があります。

申請者が結婚している場合は、配偶者の住民税の納付状況もチェックしておく必要があります。

自分の住民税はきちんと納付している場合でも、配偶者の住民税の納付が滞っていた場合、帰化申請は許可されません。

もし配偶者の住民税の納付が滞っていた場合は、申請する時までに納付をすべて完了させておく必要があります。

また税については扶養の人数を確認する必要があります。

母国にいる父や母、兄弟姉妹も扶養に入れている場合、納付する税額は少なく計算されます。

適正な扶養人数で申告していない場合には、帰化申請の時まで、きちんとした申告に修正して、納付を完了させておくを必要があります。

また法人経営者や、個人事業主の場合は、法人としての税金や個人事業主としての税金をきちんと払っていることが必要となります。

年金について

年金も税金の場合同様勤めてる会社の給料から天引きされていれば何も問題ありませんが、勤めてる会社で厚生年金に加入していない場合もあります。

この場合、厚生年金を払っていなければ、国民年金に加入し、遡って1年分を払う必要があります。

支払った際の領収書を提出することにより、年金の納付要件はクリアすることができます。

会社経営者の場合は、会社として厚生年金に加入する必要があります。

個人事業主の方も、従業員を5人以上雇用している場合は、厚生年金に加入する義務があります。

交通違反について

日本で車を運転する免許を持っている場合、交通違反に注意が必要です。

基本的に過去5年間の違反経歴が審査されることになります。

過去5年間で、軽微な違反5回以内であれば、特に問題はないと判断されます。

軽微な違反というのは、駐車違反や運転中の携帯電話使用などが当たります。

飲酒運転などの重たい罰則については、相当期間経過するまで、帰化申請は保留した方が宜しいかと思います。

生計要件

「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」が必要となります。

1人暮らしの人は、自分の収入で生活していけるかどうかが、家族と一緒に住んでいる場合は、家族の収入で生活するのに十分なお金があるかが求められます。

資産は、貯蓄金額の多い少ないは関係ありません。

それよりも安定した職業について、毎月安定的な収入があることの方が重要となります。

会社員の方であれば、最低月18万円以上あれば問題ありません。

社員というのは正社員が基本ですが、契約社員や派遣社員でも問題ありません。

現在失業中で無職の方は、仕事を見つけてから帰化申請を考えた方が良いでしょう。

会社経営者の場合は、役員報酬が収入となります。この金額が18万円くらいあれば許可されます。

住んでいる家は、持ち家か賃貸かは問題とはなりません。

借金については、残高が多い少ないよりは、毎月の返済を滞りなく行っていれるかどうかの方が審査されます。

自己破産をしたことがある場合は、7年経過程するまで、帰化申請は保留にした方が良いです。自己破産しても、7年ほど経過したら、帰化申請は問題なく行えます。

二重国籍防止要件

「国籍を有しないまたは日本の国籍の取得によって国籍を失うこと」が必要となります。

日本に帰化した場合、母国の国籍を失うことになるか否かを審査します。

日本は二重国籍を認めていません。

国によっては、兵役を終わらなければ、国籍を離脱できない場合もあるようです。男性で兵役義務がある国出身の方は、母国で事前に国籍離脱の確認をすることが必要となります。

不法団体要件

「日本政府の暴力による破壊を、企てたり、破壊を主張する政党その他の団体を結成したり、これらの団体に加入したことがないこと」が求められます。

テロリストとか、暴力団構成員等に所属していたかどうかが審査されます。

日本語能力要件

帰化の面接では、日本語能力が試されますので、日本語能力検定試験3級程度の資格を持っていることが望ましいです。

面談の段階で、審査官との日本語での会話の中で、日本語能力が足りないと思われた場合、日本語の筆記試験をされる可能性があります。

留学生として日本に来て、日本の会社に就職したような場合は、日本語能力は特に問題ないと思いますが、 日本人の配偶者として日本に来たばかりの人は、日本語能力がネックになる場合が多いので注意が必要です。

帰化しない親族について

日本人と外国人の帰化

日本字と外国人夫婦の帰化は、簡易帰化の対象となります。簡易帰化は、一般の外国人同士の帰化に比べ、以下の帰化条件が緩和されます。

日本への居住が5年以上必要だった住所要件が、3年に緩和されます。

20歳以上であることが必要だった能力要件は、養子を含む夫婦の実子については帰化が認められます。

夫婦の資産や技能により生計を営むことができることが必要な生計要件は、外国人配偶者や子供について緩和されます。

外国人同士の帰化

外国人同士の夫婦の帰化は、普通帰化の対象となります。

夫婦の片方が帰化条件を満たしていれば、その配偶者も、帰化条件を満たしてなくとも、同時申請により、許可される可能性が高くなります。

夫婦のうち、一人が帰化条件を満たしている場合は、帰化許可がおりれば、自動的にその時点で、その配偶者は日本人と結婚している外国人配偶者となります。日本人と結婚している配偶者は、帰化条件が緩和されるので、

子供がいる場合の帰化

夫婦に子供がいる場合は、自分一人だけが帰化し、配偶者や子供は帰化しないことも可能です。