Q1.日本国籍の留保について

Q2.帰化が許可されるまでの申請期間は?

Q3.帰化申請を全て行政書士に依頼することはできますか?

Q4.留学生はすぐには帰化申請できないのですか?

Q5.帰化と永住はどこが違うのでしょうか?

Q6.申請書の作成や、面談の際注意することはありますか?

Q7.日本に5年間住んでいます。すぐに帰化申請できますか?

Q8.帰化は家族全員で申請しなければならないのでしょうか?

Q9.帰化申請中に在留資格の更新時期が来ますが、更新する必要はありますか?

Q10.帰化申請中ですが、転職は可能ですか?

Q11.帰化申請中に生まれた子供の国籍はどうなりますか? 親と一緒に帰化することは可能ですか?

Q12.20歳未満の子供の帰化申請は可能ですか?

 


Q1.日本国籍の留保について
 

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日本人夫婦の子供が外国で生まれた場合であっても,出生によって日本国籍を取得します。しかし,外国で生まれた子供が,出生によって日本国籍と同時に、現地法の適用により外国の国籍も取得したときは,出生の日から3か月以内に,出生の届出とともに日本国籍を留保する意思表示(国籍留保の届出)をしなければ,その子は,出生の時にさかのぼって日本国籍を失うこととなります(国籍法第12条,戸籍法第104条)。

このように、子供が外国で生まれた場合には,日本国籍と同時に外国の国籍を取得する可能性があり、この場合,子供が引き続き日本国籍を保持するためには,国籍留保の届出が必要となるので,注意が必要です。

なお,日本国籍を留保する意思表示をしなかったことによって、日本国籍を喪失した子供については,一定の要件を満たしていれば,法務大臣へ届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。

届出によって日本国籍を取得することができるのは,次の場合で、その届出の時に日本国籍を取得します。

1.認知された子供の日本国籍の取得(国籍法第3条)

 日本人父と外国人母との婚姻前に生まれた子供は,原則として,父から胎児認知されている場合を除き,出生によって日本国籍を取得することはありません。

 しかし,出生後に,父から認知された場合で,次の要件をすべて満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を取得することができます。

  1.  届出の時に20歳未満であること
  2.  認知をした父が、子供の出生の時に日本国民であること
  3.  認知をした父が、届出の時に日本国民であること(認知をした父が死亡しているときは,その死亡の時に日本国民であったこと)
  4.  日本国民であった者でないこと。

※国籍法第3条の改正(平成21年1月1日施行)により,出生後に日本人に認知されていれば,父母が結婚していない場合にも、届出によって日本の国籍を取得することができるようになりました
 

2.国籍の留保をしなかった者の国籍の再取得(国籍法第17条第1項)

 外国で生まれた子供で,出生によって日本国籍と同時に外国国籍も取得した子供は,出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ,その出生の時にさかのぼって日本国籍を失います。しかし,日本国籍を留保しなかったことによって日本国籍を喪失した子供は,次の要件をすべて満たしている場合には,法務大臣に届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。

  1. 届出の時に20歳未満であること
  2. 日本に住所を有すること

「日本に住所を有すること」とは,届出の時に,生活の本拠が日本にあることをいいます。観光や親族訪問等で一時的に日本に滞在している場合等には,日本に住所があるとは認められませんんで、要件を満たさないことになります。

外国人夫婦が日本国籍の子供を養子にした場合は,両親の本国法により外国の国籍を取得したとしても,原則として日本の国籍は失わず、二重国籍となります。

外国の国籍を有する日本人は、外国及び日本の国籍を有することとなった時が20歳に達する前なら20歳に22歳に達するまで、その時が20歳に達した後ならばその時から2年以内に、日本国籍か外国国籍かいずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍の選択)。

日本国籍の選択は、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する宣言をすることによって行います(選択の宣言)。


Q2.帰化の申請期間は?

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帰化の申請は、住所地を管轄する、国籍手続きを取り扱う法務局に申請してから、半年から1年かかります。


Q3.帰化申請を全て行政書士に依頼することはできますか?

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行政書士は、帰化申請書を作成したり、添付資料を収集しますが、帰化申請自体は、必ず本人が法務局に面談を申し込み、直接担当者に会って行う必要があります。15歳未満の帰化申請者は、子供が直接出頭する必要はなく、親が代理人となって申請します。


Q4.留学生はすぐには帰化申請できないのですか?

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帰化申請には、就労系の在留資格で就労した期間が3年以上必要です。留学生は、アルバイトはできますが、アルバイトは留学生の在留資格外活動として認められたものなので、就労した期間には算入されません。よって、卒業後、就労資格に変更して、3年以上経たないと申請できません。

もっとも、日本人と結婚すれば、日本での居住期間が3年経過した時点で、就労資格に変更しなくても、帰化申請が可能になります。


Q5.帰化と永住はどこが違うのでしょうか?

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帰化は母国の国籍を喪失し、日本人になることです。よって、日本人と同じ権利義務が発生します。

永住は母国の国籍を残したまま、日本に住み続けることです。在留資格の更新はする必要がありませんが、外国人のまま日本に在留しますので、選挙権や、日本の出入国許可、7年ごとの在留カード更新などで、外国人としての制約がかかります。


Q6.申請書の作成や、面談の際注意することはありますか?

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帰化申請書の作成や、法務局の担当者との面談の際は、ウソをつかず、ありのままに書くようにしてください。面談で話した内容はすべて記録されるだけでなく、内容が真実か否か調査もされます。もし隠していることがバレばれたり、首尾一貫性のない応答を繰り返したり、追加書類が提出できない場合は、帰化申請が不許可となる可能性があります。


Q7.日本に5年間住んでいます。すぐに帰化申請できますか?

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帰化申請の要件は日本に引き続き5年以上生んでおり、かつ、3年以上、就労資格で連続して住んでいることが必要です。引き続き連続して日本に住むとは、出国日数により判断されます。もし、1度の出国日数が3か月以上あると、居住期間はリセットされます。

また、1回の出国日数が3か月なくても、1年間の短期の出国に数の合計が100日程度以上となると、居住期間はリセットされます。


Q8.帰化は家族全員で申請しなければならないのでしょうか?

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帰化申請は、個別に本人が法務局で行いますので、申請の際、外国籍のままの家族がいても、何も問題はありません。


Q9.帰化申請中に在留資格の更新時期が来ますが、更新する必要はありますか?

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帰化申請が受理された後の許可率は、80%以上あります。とはいえ、帰化申請期間中に、現在の在留資格の更新時期が到来する場合は、きちんと在留資格の更新手続きをしてください。

帰化申請中だからといって、在留資格の更新が免除されることはありません。更新しないでオーバステイになると、帰化申請は許可されなくなります。


Q10.帰化申請中ですが、転職は可能ですか?

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帰化申請後に転職した場合は、法務局の担当者に必ず連絡してください。

次に、退職した会社の「源泉徴収票」と住民税の納付の引継ぎが、転職後の会社にきちんとされているか確認が必要となります。

また、転職後の会社の「在勤及び給与証明書」と「勤務先付近の地図」の提出が必要となります。


Q11.帰化申請中に生まれた子供の国籍はどうなりますか? 親と一緒に帰化することは可能ですか?

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帰化申請中に妊娠した場合は、必ず法務局の担当者に連絡してください。

帰化許可が下りた後に出産した子供は、夫婦2人で帰化した場合は、日本国籍のみを取得します。夫婦の一方が帰化した場合は、日本国籍か、外国人の母国の国籍のいずれかを選択するか、日本国籍の留保をすることができます。

帰化許可が下りる前に出産した子供は、外国人同士の夫婦の場合、外国人の母国の国籍を取得します。日本人配偶者と外国人の間に生まれた子供は、日本国籍か、外国人の母国の国籍を選択するか、日本国籍の留保をすることができます。

帰化申請中に生まれた子供も、親と一緒に帰化申請できるかについては、国籍法8条1項1号の要件により、親が帰化許可を得ることにより、子供も日本国籍を取得することが可能となりますので、帰化の住所要件である、5年を待たなくても、出産と同時に、親と一緒に帰化申請することが可能となります。


Q12.20歳未満の子供の帰化申請は可能ですか?

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国籍法5条1項2号により、20歳未満の者は帰化申請ができません。

ただし、親と一緒に帰化申請することにより、20歳未満の外国人は、戸籍法8条1項1号が適用され、親の帰化許可と一緒に、日本人に帰化することが可能となります。