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 帰化許可申請に必要となる主な書類は,次のとおりです。但し、提出する書類は申請者の個別の事情により異なります。下記の書類は、あくまで一般的な必要書類となります。

  1. 帰化許可申請書
    申請者の証明写真として5㎝✖5㎝の写真を2枚用意し、原本と副本に貼付します。15歳未満の子供の場合は、両親の間に子供が入って、3人並んで撮影したものを使います。証明写真の撮影日は、申請から6か月以内である必要があります。
    証明写真とは別に、親や兄弟姉妹、友人と写っているスナップ写真を4枚程度提出します。
  2. 親族の概要を記載した書類
    親族の概要は、申請者本にの記載を省略し、日本在住の親族と、外国在住の家族を分けて作成します。
    確認のための添付資料として、住民票と、日本人の場合は、戸(徐)籍謄本の他、申請者の状況により、出生届、死亡届、婚姻届、離婚届、養子縁組届、認知届などの提出が必要となる場合があります。
    外国人の場合は、本国から家族関係登録証明書の他、婚姻関係証明書、養子関係証明書、離婚関係証明書、死亡関係証明書等の提出が求められる場合があります。
  3. 帰化の動機書
    動機書は、日本に帰化したい理由、日本での生活の感想、日本への入国後に行った社会貢献、母国への思い、帰化が許可された後、日本で将来どんな生活がしたいのかを申請者が手書きで作成し、作成日を明記し、署名しなければなりません。パソコンで作成したものは提出できません。
  4. 履歴書
    履歴書(その1)は、住んでいる場所にかんする住居関係学歴・職歴、出生・結婚・死亡の身分関係を、生まれてから現在までを、日付順に作成します。年月日は全て和暦で作成する必要があります。職歴は、アルバイトした際を含め、全ての職歴を記載する必要があります。
    履歴書(その2)は、1年~5年の帰化要件を満たす期間に係る出入国履歴、現在持っている技能資格、違反の履歴について記載する賞罰を記載します。
    提出が必要な証明資料としては、卒業証明書の写し、在勤及び給与証明書、自動車運転免許証の写し、運転記録証明書などがあります。
  5. 生計の概要を記載した書類
    生計の概要(その1)は、申請の前月の申請者、配偶者、一緒に住んでいる親族に係る手取りの収入額と支出、資産などを記載します。収入合計と支出合計は一致するように記入します。該当する項目の支出がなければ、0円と明記します。
    生計の概要(その2)は、不動産、預貯金、株券、社債、100万円超の貴金属や乗用車等の高額資産を記入します。該当するものがなければ、「なし」と明記します。提出資料としては、源泉徴収票、在勤及び給与証明書、預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本などがあります。
  6. 事業の概要を記載した書類
    法人又は個人の事業主の場合は、事業の内容、直近の決算に係る、事業の概要を作成します。役員として登記されている場合も、事業の概要を作成する必要があります。よって、名義貸し程度で役員登記している場合は、登記を外すなどの事前調整をする必要があります。
    提出書類としては、貸借対照表・損益計算書の写し、確定申告書控えの写し(法人・個人)、法人の登記簿謄本、許認可が必要な事業の場合の営業許可証明書の写しが必要となります。
  7. 住民票の写し
    住民票は、申請者、配偶者、同居者並びに内縁関係にある人について、省略事項なしの住民票を提出します。申請者と配偶者については、2012年7月以降に引っ越しがある場合は居住歴の記載された、住民票の除票又は戸籍の附票も合わせて提出するようにして下さい。
    氏名又は生年月日を訂正している場合は、訂正前の事項と、訂正年月日が記載されたものを提出する必要があります。
  8. 自宅、勤務先、事業所付近の路図
    路図は過去3年のうち、住所と勤務先が変更している分だけ作成します。同居している家族で、帰化申請する人が複数いる場合は、1人分を作成すれば構いません。最寄りの駅からの経路と所要時間を記載します。
    自宅以外で事業を営んでいる場合は、事業所までの路図を、過去3年間のうち変更があった分だけ、同じ要領で作成します。
  9. 国籍を証明する書類
    国籍証明は、日本国籍を取得したことにより本国の国籍を喪失することの証明書になりますので、帰化申請の最後に、法務局の指示により取得します。本国又は在日大使館で申請します。韓国・朝鮮の方は家族関係登録簿にもとづく基本証明書を提出します。
  10. 親族関係を証明する書類
    家族関係公証書(中国)、家族関係登録証明書(韓国)、戸籍謄本(台湾)などの証明書です。離婚歴がある場合は、離婚事項の記載のある婚姻関係証明書又は戸(徐)籍謄本が必要です。
  11. 納税を証明する書類
    法人の法人税、消費税、事業税及び経営者個人の所得税については、直近3年分の納税証明書を提出します。法人都道府県民税・法人市区町村民税は直近1年分の納税証明書を提出します。
    未納がある場合は、税金を完納した後、納税証明書を取ります。
  12. 収入を証明する書類
    収入を証明する資料として、申請者が給与所得者の場合、勤務先の代表者か、支払責任者の認印がある、在勤及び給与証明書と、直近1年分の源泉徴収票を提出します。
    事業主の場合も、在勤及び給与証明書を自己証明で作成し、直近3年分の納税証明書を提出します。
  13. 在留歴を証する書類
    申請者の居住歴は、保有個人情報開示請求書により、出入国記録閉鎖外国人登録原票を請求します。
    郵送で請求する場合は、返信用封筒に切手を貼付し、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係あて郵送します。おおよそ、2~4週間で返送されてきます。
  14. 申述書
    申述書は母親に作成してもらう書類です。母親と父親の間に生まれた子供の氏名、続柄、生年月日、出生地を記入して署名、捺印又はサインをします。
    お母さんが亡くなっている場合は父親の名前で作成し、両親がともになくなっている場合は、兄弟姉妹の第一子が兄弟姉妹を代表して記入することになります。

 8の国籍を証する書面及び、出生証明書、婚姻証明書、親族(親子)関係証明書等の身分関係を証する書面については,原則として本国官憲が発給したものを提出する必要があります。
申請者の国籍や身分関係,職業などによって提出する必要な書類が異なりますので、当事務所にご相談ください。