帰化夫婦のイメージ画像

帰化申請は、外国人が日本人になる申請手続きです。

帰化申請には住所要件、能力要件、素行要件、生計要件、二重国籍防止要件、不法団体要件、日本語能力要件が必要です。

日本人の配偶者となった外国人は、この帰化要件のうち、住所要件が、5年から、「引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること」に緩和されます。

日本人配偶者の帰化要件の緩和

日本人と結婚した外国人の方は、次のような場合帰化要件を満たすことになります。

  • 日本人の配偶者たる外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、間に日本に住所を有する者

この要件により、例えば、留学生などで日本に3年以上住んでいる外国人が、日本人と結婚すれば、帰化の住所要件の5年を待たずに、直ちに帰化の要件を満たすことになります。

結婚してから3年を経過しないと帰化要件を満さないという意味ではなく、3年以上日本に住んで、日本人と結婚すれば、その時点で帰化要件を満たすという意味です。

日本に住んでいる3年間は、就労しているかどうかは問われません。留学生などの非就労の在留資格であっても、3年以上住んでいれば、日本人と結婚することで、帰化要件を満たします。

  • 日本人の配偶者たる外国人で、結婚した日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者

この要件により、例えば、日本人が海外で外国人と結婚し、外国で2年間過ごした後、結婚した外国人と一緒に日本に戻り、日本で引き続き1年以上住所を有することで、帰化要件を満たします。

要件緩和が適用されないケース

日本人と結婚した外国人は帰化の住所要件が5年から3年に緩和されますが、外国人が日本に居住していた際、オーバーステイや、在留特別許可をとっていた場合、 帰化の審査は厳しくなります。

少なくとも在留特別許可を取得した日から、10年以上経過してから、帰化申請をする必要があります。

日本での就労経験について

日本人と結婚した外国人は、本人の日本での就労経験は審査されません。

留学生などの在留資格で日本に3年以上住所を有していれば、日本人と結婚することで帰化できます。

日本に住んでいる3年間は、就労しているかどうかは問われませんので、留学生などの非就労の在留資格であっても、3年以上日本に住んでさえいれば、日本人と結婚することで、帰化要件を満たします。

社会保険について

結婚した日本人が、会社の厚生年金等に加入しており、外国人を扶養にする場合、 外国人本人は年金保険を支払う義務が免除されます。

この場合の外国人保険資格を3号被保険者と言います。

3号被保険者になった外国人は、保険料の支払い義務を免除され、健康保険等にも加入することができます。

つまり、被扶養者となった外国人は、社会保険料を支払うことなく、病院で治療費を3割負担することにより、治療を受けることができます。

単身者の源泉所得税は、年収が103万円を超えた場合発生します。 よって、外国人配偶者の年収が103万円をこえると、扶養の範囲から外れ、源泉所得税の納付義務が発生します。しかし源泉所得税の金額は少ないので、むしろ社会保険の扶養の範囲に注意するべきです。

社会保険の扶養の範囲は年収が130万円を超えた場合、日本人の扶養から外れることになります。

日本人が国民年金や国民健康保険に加入している場合と、日本人の扶養から外れてしまった場合は、外国人にも社会保険の支払い義務が発生します。

社会保険料は、源泉所得税よりも金額が大きいので、扶養から外れる場合は帰化の申請書類である、「生活の概要」を記入する場合は、収支がマイナスとならないようにしましょう。

なお、市町村役場に対する税金である住民税については、非課税限度額が35万となっており、パート収入が100万以下のなら、所得割部分の納税は免除されます。但し、自治体によって、税率が違うので詳しくは、住所地の市区町村窓口に確認してください。

生計要件について

日本人と結婚している外国人は、働かなくても帰化要件を満たします。その場合日本人の年収が、夫婦2人の生活要件を満たしてるか否かが審査されることになります。

帰化申請の際提出する「生活の概要」には、申請者配偶者生計を同じくする親族の年収支出資産を具体的に記載します。外国人配偶者がアルバイトとをしている場合には、その手取り額も生計費に含めて、収支を計算することになります。

収支がマイナスになる場合は、帰化申請が許可されませんので、生計要件を満たすように、世帯収入を確保してください。

まとめ

日本人と結婚した外国人は帰化要件のなかの、住所要件が5年から3年に緩和されます。

日本での居住要件は、3年ないし1年、日本に引き続き住所を有すれば帰化条件を満たします。

ただし生計要件については、夫婦が日本で生活していくことに支障がない収入があることが条件となりますので、どうしても年収が少ない場合は、一時的に親からの仕送りに頼り、独力で生計要件を満たせるような収入を確保した段階で、帰化申請することなります。