国際結婚のイメージ画像

国際結婚の性質

国際結婚した場合は、法的に国別の婚姻手続きと、日本に滞在する在留資格を取得する手続きの2つの手続きがあります。

日本での在留手続きは、国別の法的な婚姻手続きが完了した後でないと、申請できません。

法的な婚姻手続きは、必要書類を集め、適正に申請することにより必ず完了します。

一方、国際結婚に基づく、日本での在留資格取得は、必ずしも、申請が許可されるとは限りません。

国際結婚の法的手続き

日本国内で、結婚した際に届け出る機関は、居住地の市区町村役場です。配偶者が日本にいる場合は、先に日本国内で婚姻手続きを完了させましょう。

婚姻届けは、日本人なら、役所に用意してある婚姻届と日本人の戸籍謄本と印鑑が必要です。他に、本人確認のため、身分証明書として、パスポートや運転免許書を提示します。

外国人との国際結婚の場合は、婚姻要件具備証明書が必要となります。国によっては、婚姻要件具備証明書を発行しない場合があります。その場合は、出生証明書や独身証明書を添付するよう指示される場合もありますが、役所にどのような書類を提出するか、確認しましょう。

日本人の婚姻要件具備証明書(結婚相手国で先に結婚する場合)

結婚相手国で先に結婚手続きする場合の流れ

結婚相手国で先に結婚手続きを完了させるには、日本人の婚姻要件具備証明書とその翻訳文を準備する必要があります。

婚姻要件具備証明書は、日本人の場合は、法務局で取得します。外国で婚姻届けをするには、法務局の発行した婚姻要件具備証明書を、日本の外務省で認証してもらう必要があります。さらに中国等、国によっては在日大使館で、外務省で認証した婚姻要件具備証明書を、さらに認証してもらう必要がある場合があります。
外国での婚姻手続きには、婚姻要件具備証明書の翻訳文を添付します。

例えば、中国の場合でまとめると、以下の手順で進めることになります。時間がかかるので、渡航前に計画的に準備を進める必要があります。

① 日本の法務局で婚姻要件具備証明書を取得

② 日本の外務省で婚姻要件具備証明書を認証

③ 外務省で認証された婚姻要件具備証明書を在日中国大使館で認証

④ 婚姻要件具備証明書を翻訳会社で中国語訳文

結婚相手国の日本大使館でも、日本人の婚姻要件具備証明書を申請できます。外国の日本大使館で婚姻要件具備証明書を取得する場合は、日本から、日本人の戸籍証明書を持っていきましょう。

外国人の婚姻要件具備証明書(日本で先に結婚する場合)

 日本で先に結婚手続きする場合の流れ

外国人には戸籍がないので、婚姻年齢に達しているか、再婚か否かを確認する必要があり、外国人の婚姻要件具備証明書を取得する必要があります。

外国人の婚姻要件具備証明書は、結婚相手の国の在日大使館に問い合わせて、必要な提出書類を揃えてから手続きに行きます。

婚姻要件具備証明書を発行していない国の場合は、市区町村役場で確認した、婚姻届けに必要な提出書類を取得することになります。

婚姻届けが市区町村役場で受理されたら、婚姻受理証明書を発行してもらいます。

結婚相手国での法的結婚手続き

婚姻受理証明書を取得したら、外務省で公印確認の証明をしてもらいます。国によっては、中国等のように、さらに在日大使館で認証が必要な場合もあります。婚姻要件具備証明書の外国語翻訳文を作成します。

外務省の認証は郵送も受け付けしています。

①証明が必要な公文書(発行日より3か月以内の原本)②申請書(外務省のHPからダウンロード)③委任状(代理人の方による申請の場合)④返送先を記入した封筒(切手貼付),レターパックなどを準備します。

【外務本省(東京)】:〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省 領事局領事サービスセンター 証明班

【大阪分室】:〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前4-1-76 外務省 大阪分室証明班

婚姻要件具備証明書とその翻訳文、日本人のパスポートを、結婚相手国の公的機関に提出して、婚姻手続きを進めます。

結婚相手国に渡航、若しくは公的書類を提出する必要があるのは下記の国です。

中国(居民戸口簿の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きが必要となります)
タイ(日本人配偶者の同席は不要です)
ドイツ(結婚相手がドイツにいる場合、戸籍役場-Standesamt-で手続きします。もし日本人に離婚歴がある場合は、離婚の承認申請が必要です)

国によっては、結婚相手国に渡航しなくても、日本にある在日大使館で、結婚手続きを受け付けてくれる場合があります。下記の国は、日本の在日大使館で報告的届出のみで法的な結婚手続きが完了します。

中国(婚姻登記の必要はありませんが、居民戸口簿の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きが必要です)
韓国
台湾
香港
フィリピン
ベトナム
インドネシア
モンゴル
フランス
ドイツ(結婚相手が日本にいる場合、在日大使館で手続きします)
ブラジル

結婚相手国に渡航の必要もなく、日本にある在日大使館への届け出も必要ない場合もあります。下記の国は、渡航や報告的届出をしなくても法的な婚姻手続きは完了します。

香港
ミャンマー
アメリカ(結婚証明は、日本の市区町村役場で発行された婚姻受理証明書が転用されます)
イギリス
オーストラリア(結婚証明は、日本の市区町村役場で発行された婚姻受理証明書が転用されます)
ロシア

まとめ

国際結婚は、結婚手続きと、日本に在留するための手続きとに分けることが出来ます。

結婚手続きは、必要な添付書類を用意して申請すれば、法律的な婚姻登記は必ず完了します。必要な書類は結婚相手国により色々ありますので、計画的に準備するようにしましょう。

在留資格の取得には、法的に有効な婚姻関係がないと申請できません。また、有効な婚姻関係が法的に成立していたとしても、必ずしも日本での在留資格が取得できるわけではありません。