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外国人配偶者の連れ子呼び寄せ
外国人配偶者が、結婚する前の配偶者との間にできた、外国籍の子どもを日本に呼び寄せたい場合どうすればいいでしょうか。
外国にいる外国人配偶者の子供を日本に呼び寄せる場合は、申請が可能なのは以下の場合です。
- 子供が未成年(19歳まで)
- 未婚であること
子供の年齢が高くなるほど呼び寄せの難易度は上がります。18歳に近い子供は、未成年ではありますが自分で生活できる能力があると判断されやすく、不許可の可能性が高くなります。親に扶養されるのではなく、就労目的で日本に上陸するのではないかと疑われるからです。
呼び寄せる子供の将来設計について
連れ子を呼ぶ場合は、以下の3項目を具体的に理由書で説明する必要があります。
- 学校はどうするか
- 夫はどのよう養育にかかわっていくのか(例えば養子に入れるかどうか)
- 今後どのような計画があるのか
審査される項目
以下の2つの項目を審査しますので、理由書でこれを十分に説明する必要があります
- 審査は日本側の経済状況(不要可能な十分な資力がある)
- 連れ後に対する今迄の扶養実績が
今まで全く扶養していなかった場合は、今なぜ急に日本に呼ぶようになったのか、という疑念が持たれます。
よって、以下の項目を理由書で説明します。
-
- 今までの子供の養育に関する経緯の説明
- 養育の必要性
- 今後の養育・生活設計
例えば日本で一定の期間扶養し、高い水準の教育を受けさせる等の説明をします。
なお、両親と連れ子の住所は、扶養を受けて生活するという要件から、同居していることが前提となります。
連れ子の在留資格
日本人の配偶者等の連れ子の場合
日本人の子として出生した嫡出子と、認知された子である非嫡出子、特別養子は日本人の配偶者等の在留資格となります。
日本人の実子であれば、年齢や扶養関係に関係なく、日本人の配偶者等の在留資格で日本に呼び寄せることが出来ますが、日本人の配偶者等が扶養する、連れ子に対する在留資格の場合には、未成年であることの制限があります。
以下の場合は、告示定住者の在留資格となりますので、在留資格認認定証明書交付申請により、直接海外から子供を招聘することが可能です。
- 日本人が扶養する、6歳未満の養子
- 外国人配偶者が扶養する、前の配偶者との間に生んだ、未成年で未婚の連れ子
なお、6歳以上の養子は、養子縁組しても、日本に在留する在留資格がありません。
永住者の配偶者等の連れ子の場合
永住者の配偶者が日本で生まれた場合は、永住者の配偶者等の在留資格となります。
永住者の配偶者等が扶養する、連れ子に対する在留資格の場合には、未成年であることの制限があります。
以下の場合は、告示定住者の在留資格となりますので、在留資格認認定証明書交付申請により、直接海外から子供を招聘することが可能です。
- 配偶者が母国で出産した子供
- 永住者が扶養する6歳未満の養子
- 外国人配偶者が扶養する、前の配偶者との間に生んだ、未成年で未婚の連れ子
なお、6歳以上の養子は、養子縁組しても、日本に在留する在留資格がありません。
家族滞在(就労系の配偶者の連れ子)の場合
家族滞在の在留資格で、配偶者の連れ子を呼び寄せる場合、子供は実子だけではなく、養子や成年に達した子供の場合も、家族滞在の在留資格に含まれます。
ただし、呼び寄せる子供の年齢が高くなると、審査がより厳しくなるので注意してください。
家族滞在は、扶養される子供としての活動なので、就労は認められません。資格外活動許可を取得すれば、週28時間までのアルバイトは認められます。
告示定住者の連れ子の場合
以下の場合は、告示定住者の在留資格となりますので、在留資格認認定証明書交付申請により、直接海外から子供を呼び寄せることが可能です。
- 1年以上の在留期間を指定された定住者が扶養する未成年で未婚の実子
- 1年以上の在留期間を指定された定住者が扶養する6歳未満の養子
- 1年以上の在留期間を指定された定住者が扶養する配偶者が、前の配偶者との間に産んだ、未成年で未婚の連れ子
なお、6歳以上の養子は、養子縁組しても、日本に在留する在留資格がありません。
告示特定活動に該当する配偶者の連れ子の場合
特定活動は法務大臣が告示で定める「告示特定活動」と、それ以外の「告示外特定活動」に分類されます。
「告示特定活動」は在留資格認定証明書交付申請により、配偶者や子供を海外から直接特定活動として呼び寄せることができます。
高度専門職、特定の国からの看護師や介護福祉士等の配偶者や子供を呼び寄せる場合が「告示特定活動」に該当します。
「告示特定活動」は、在留資格認認定証明書交付申請により、直接海外から子供を招聘することが可能です。
告示外特定活動に該当する配偶者の連れ子の場合
外国人配偶者の子で、養子縁組してない子供を呼び寄せる場合は、「告示外特定活動」に該当します。
配偶者の連れ子で、養子縁組していない場合は、家族滞在の在留資格に該当しませんので、在留資格認定証明書交付申請では呼び寄せ出来ません。
この場合は、 一旦短期滞在の在留資格で上陸後、特定活動の在留資格へ変更申請します。
但し、告示外の申請となりますので、申請が許可される保証はありません。
もし、成人した連れ子を呼ぶ場合はどうすればいいか?
日本人の実子であれば、子供の国籍に関係なく、成人した子供を呼び寄せることは可能ですが、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、1年以上の在留期間を指定された定住者ビザで在留する配偶者の連れ子の場合、20歳以上の子供を日本に呼び寄せることは出来ません。
成人した連れ子を呼び寄せる場合は、子供として扶養される側の在留資格ではなく、別の在留資格を検討する必要があります。
なお、就労系や大学等への留学ビザで連れ子を家族滞在で呼ぶ場合は、年齢制限がありません。
以下の在留資格を取ることが出来れば、日本に在留することが出来ますので、実現可能であれば検討して下さい。
- 短期滞在(親族訪問)90日
- 日本語学校等への留学
- 日本人との結婚
- 日本で長期の在留資格を持っている外国人との結婚
- 会社を設立して経営管理ビザを取得する
まとめ
外国人配偶者の連れ子を呼び寄せる場合、未成年で未婚の実子という制限がかかります。
就労系や大学等への留学ビザの在留資格で連れ子を家族滞在で呼ぶ場合は、年齢制限がありません。
20歳以上の連れ子を呼び寄せる場合は、扶養される側の在留資格ではなく、別の在留資格での在留を検討する必要があります。