帰化条件のイメージ画像

帰化には普通帰化と簡易帰化があります。普通帰化の条件は以下のとおりで、簡易帰化の場合は、住所要件が緩和されています。

住所要件

普通帰化

引き続き5年以上日本に住所を有することが要件となります。

引き続き5年ですので、中断があれば『引き続き5年以上日本に住所を有する』とはなりません。

簡易帰化

簡易帰化では引き続き5年以上の住居要件が、次のような場合、条件を緩和しています。

  1. 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する方は、3年以上日本に住んだ段階で、日本国籍が取れます。
  2. 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養 母を除く。)が日本で生まれた方は、3年以上日本に住んだ段階で、日本国籍が取れます。特別永住者の方がこれに該当します。
  3. 引き続き10年以上日本に居所を有する方は、1年以上就労経験があれば、日本国籍が取れます。
  4. 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に所を有するものは、3年以上日本に住んだ段階で、日本国籍が取れます。
  5. 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する方は、日本国籍が取れます。
  6. 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する方は、日本国籍が取れます。
  7. 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった方は、日本国籍が取れます。
  8. 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有する方は、日本国籍が取れます。
  9. 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する方は、日本国籍が取れます。

能力要件

20歳以上で本国法によって能力を有することが要件となります
簡易帰化で、4~9の方は『20歳以上で本国法によって能力を有する』という条件も免除されます。

素行要件

素行が善良であることが要件となります。

軽微でない交通違反には注意が必要です。

会社経営者の方は税金や年金関係にも注意が必要となります。

生計要件

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることが要件となります。

簡易帰化で、6~9の方は生計要件が免除されます。

二重国籍防止要件

国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍の取得によってその国籍を失うべきことが要件となります。

不法団体要件

「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」が要件となります。