永住者の配偶者等のイメージ画像

永住者の配偶者等を取得するケース

結婚相手の外国人が日本に住んでいる場合

結婚する外国人配偶者が日本に住んでいる場合は、外国人配偶者の在留資格を変更する必要があります。

留学から永住者の配偶者へ在留資格変更

結婚相手の外国人が、日本に留学の在留資格で在留している場合は、きちんと卒業しているか、途中で退学しているかによって、難易度が変わります。

きちんと学校を卒業して、永住者と結婚していれば、スムーズに永住者の配偶者等の在留資格が取得出る可能性が高くなります。

途中で、学校を退学して永住者と結婚している場合は、日本での在留資格を取るための偽装結婚ではないかと疑念がもたれることとなり、より厳しく審査されることとなり、成績証明書や退学証明書等の提出を求められることがあります。

退学後、永住者と結婚して在留許可を得るには、出会ってから結婚に至った経緯をより詳しく説明する必要があり、よりプライベートな事項の回答が求められることを覚悟した方が良いでしょう。

就労ビザから永住者の配偶者等へ在留資格変更

日本での就職が決まって、留学ビザから就労ビザに変更した後か、日本に就労ビザで来日しているときに、永住者と出会い、結婚した場合がこれに該当します。

既に、日本での在留資格があるので、日本での在留を続けるだけであれば、無理して、永住者の配偶者等の在留資格に変更する必要あ有りません。

しかし、永住者の配偶者等の在留資格に変更することにより、就労に関する制限がなくなり、転職が自由となり、会社の起業が容易になり、単純労働等の仕事にも就くことが出来ます。

永住者の配偶者等の在留資格は、在留資格の更新がない永住者への変更要件が緩和されますので、変更しておいた方が後々のメリットが大きいといえます。

海外から外国人配偶者を招聘する場合

在留資格認定証明書交付申請

外国から、結婚した配偶者を呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請をします。在留資格認定証明書の有効期限は発行後90日間ですので、この間に、外国人配偶者が相手国の在外日本大使館で、在留資格認定証明書を添付して、ビザの発給を申請します。

なお、在留資格認定証明書が交付されたとしても、在外日本大使館での審査で、ビザの発給基準を満たさないと判断された場合は、ビザが発給されない場合もあります。

ビザの発給が拒否された場合は、拒否後6ヶ月間は同一目的での申請を受理しないことになっています。

ビザが発給されたら、日本に入国した際、ビザを提示することで、入国審査手続きがスムーズに完了します。

短期滞在から永住者の配偶者等への変更

  1. ノービザで入国する場合

    査証免除の取扱いで入国することがありますが、短期間の滞在という、査証免除の本来の趣旨に反するため、結婚後、永住者の配偶者や家族滞在の在留資格への変更が、特別の事情がない限り認められません。

    ノービザで日本に入国した場合でも、①子供が生まれた場合や、②病気になった場合等の「やむを得ない特別の事情」がある場合は、短期滞在からの変更が許可される場合があります。

    査証免除国からの入国であっても、短期滞在ビザ90日で入国することが望ましいといえます

  2. 短期滞在90日で入国する場合

    来日の目的は、「結婚するための婚約者訪問」とします。そして、来日後すぐに在留資格認定証明書交付申請を行います。

    短期滞在からの変更申請は原則として受付てもらえないので、申請前に在留資格認定証明書交付申請の書類一式を準備し、入国管理局の永住審査部門で書類一式を見てもらい、申請を受け付けてくれるよう事前相談する必要があります。

    在留資格認定証明書交付申請の審査期間は、申請する内容によって異なりますが、平均的に1ヶ月~1ヶ月半ほどかかります。

    次に、公付された認定証明書を添付して、永住者の配偶者等への在留資格変更許可申請をします。

  3. 認定証明書を紛失した場合

    再度入国管理局に再申請する必要があります。

    再申請しても、認定証明書が即日交付されるわけではありません。前回提出した資料を転用することは可能ですが、審査期間が短縮されることはありません。

永住者の配偶者等の申請に必要な書類

永住者の配偶者等の申請に必要な書類は以下の通りです。申請者の個別事情により、提出する書類は変わります。

1.共通書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書 または在留資格変更許可申請書
  • 質問書
  • 理由書
  • 身元保証書
  • 返信切手を貼付した返信封筒(認定用)、返信用はがき(変更用)

2.外国人配偶者の用意する書類

  • 証明写真(縦4 cm×横3 cm) 3ヶ月以内
  • パスポート
  • 在留カード
  • 本国で発行した結婚証明書及びその翻訳文
    日本の役所に婚姻届けを出している場合は、婚姻受理証明書を提出
  • 本国で発行した出生証明書又は独身証明書とその翻訳文
  • 離婚の証明とその翻訳文 離婚している場合
  • 学歴、職歴を記載した履歴書
  • 最終学歴の卒業証明書または在学証明書
  • 預金通帳の写し
  • 日本語能力試験の合格証明書の写し

3.永住者の用意する書類

  • 住民票(家族全員の記載があるもので、マイナンバーは省略したもの)
  • 住民税の納税証明書課または税証明書 1年分

    税務申告をしていないと非課税証明書は発行されません。

    夫婦共に収入がない場合は、両親から援助を受けることの証明が必要です。

  • 所得税の納税証明書 事業主又は2箇所以上の勤務先から給与をもらっている場合
  • 在職証明書
  • 給与明細書 3ヶ月分
  • 源泉徴収票 直近1年分
  • 預金通帳の写し
  • パスポートの写し

4.会社経営者の用意する書類

  • 会社の登記事項証明書
  • 直近年度の会社の決算書の写し
  • 前年の法定調書合計表 税務署の受領印のあるもの

5.交際と結婚の事実を証明する書類

  • スナップ写真 10枚程度  結婚式、双方の親族との食事会、旅行写真、友人との写真
  • 国際電話の通話記録
  • メール履歴
  • 送金記録

6.住居・生計に関わる書類

  • 自宅の写真 外観・玄関・台所・リビング・寝室
  • 自宅不動産賃貸借契約書の写し
  • 不動産を所有している場合は登記事項証明書
  • 扶養者の預金通帳の写し

7.ケースにより提出する書類

  • 両親の嘆願書
  • 友人の嘆願書
  • 在日親族の上申書
  • 上司の上申書

まとめ

永住者と結婚して、永住者の配偶者等の在留資格を取得するケースは、結婚相手の外国人が、すでに日本に在留している場合と、外国にいる場合で申請手順が異なります。

永住者の配偶者等の在留資格を取得する際に提出する資料は、計画的に集め、しっかり準備して申請するようにしましょう。日本で発行された公的書類の有効期限は3ヶ月です。

永住者の配偶者等の在留資格を取得することで、多くのメリットを得ることが出来ます。申請出来るときにきちんと申請しておけば、日本での在留資格について、後々後悔することはなくなります。