高度専門職のイメージ画像

対象となる外国人

高度専門職ビザは、高度の専門的な能力を有する外国人材の受入れの促進のために設けられた就労ビザです。

高度人材に対する優遇制度は、その人の学歴、職歴、年収、学術研究実績、日本語能力などに基づいて計算された点数が、一定以上の点数に達した者が、高度専門職の在留資格で在留できることにしたもので、一定の出入国管理上の優遇措置が適用されます。

4つの活動類型

高度学術研究活動(高度専門職1号イ)

日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育の活動です

大学等の教育機関で教育をする活動や、民間企業の研究所で研究をする活動などがこれに該当します。

これらの活動と合わせて、教育や研究の成果を生かして事業を起こし、自ら経営することも可能です。

高度専門技術活動(高度専門職1号ロ)

日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動です

例えば、所属する企業において技術者として、製品開発業務に携わる一方、セールスプロモーション等の企画立案業務を行う活動などがこれに該当します。

また、これらの活動と合わせて、これらの活動と関連する事業を起こし、自ら経営することも可能です。

高度経営管理活動(高度専門職1号ハ)

日本の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動です

会社の経営や、弁護士事務所、監査法人事務所などを経営、管理する活動がこれに該当します。

また、これらの活動と合わせて、これらの会社事務所の事業と関連のある事業を起こし、自ら経営することも可能です。

高度専門職2号

以下の要件をすべて満たした場合に認められる活動で、高度専門職1号からの在留資格変更申請のみ認められます。

  1.  高度専門職1号の在留資格であること
  2.  3年以上在留していること
  3.  学歴年収等のポイントの合計が70点以上であること
  4.  素行が善良であること

高度人材ポイント制

高度人材ポイント制は就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱う制度です。

就労資格の決定対象となる範囲の外国人の中で、学歴、職歴、年収等の項目ごとにポイントをつけ、その合計が70点以上に達すれば高度専門職の在留ビザが許可されます。

学歴

学歴に関するポイントは、博士号、修士号、大学卒業又はこれと同程度の教育を受けたもの、複数の分野で博士号、修士号または専門職学位を複数有している場合に分けて、ポイントを計算します。

実務経験

実務経験に関するポイントは、従事する活動の実務経験が、10年以上、7年以上、5年以上、3年以上に分けて、ポイントを計算します。

収入

年収に関するポイントは、年齢及び年収の水準に基づき、ポイントを計算します。

高度専門技術分野と高度経営管理分野では、最低年収基準額の300万以上が必要となります。

年齢

年齢に関するポイントは、29歳まで、34歳まで、39歳までに分けて、ポイントを計算します。高度経営管理分野では、年齢によるポイント計算はしません。

学術研究実績

学術研究実績に関するポイントは、①特許の発明件数、②入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績件数、 ③研究論文の実績については、日本の機関において利用される、学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文の本数、④①~③と同等の研究実績があると申請人がアピールする場合、関係行政機関の長の意見を聞いた上で、法務大臣が個別に付与したポイントによってポイントを計算します。

日本語能力

日本語能力に関するポイントは、日本語能力検定試験 N 1取得者または外国の大学において日本語を専攻し卒業した者、日本語能力試験 N 2取得者に分けてポイントを計算します。

ボーナス加点

ボーナス加点のポイントは、①イノベーションを促進するための支援措置を受けている機関における就労、②試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労、③職務に関連する外国の資格等、④日本の高等教育機関において学位を取得、⑤成長が期待される先端的事業への従事、⑥法務大臣が告示で定める大学を卒業した者、⑦法務大臣が告示で定める研修を修了した者、に分けてポイントを計算します。

高度専門技術分野では、職務に関連する日本の国家資格を保有していれば加点されます。

高度経営管理分野では、就任する役職が限定されており、①代表取締役・代表執行役、②取締役・執行役、に分けてポイントが加算されます。

申請のタイミング

昇給(在留資格変更許可申請)

ポイント計算により高度専門職の要件を満たしていれば、既存の在留資格から高度専門職への在留資格へ変更許可申請を出すことになります。

転職して昇給(就労資格証明書交付申請・在留資格変更許可申請)

転職により昇給することによって、高度専門職の要件を満たすこととなれば、既存の在留資格から高度専門職への在留資格へ変更許可申請を出すことになります。

転職をしているため、就労資格証明書交付申請により 、転職後の会社での就労が可能か否かを確認することとなります。

基準を満たす外国人の招へい(在留資格認定証明書交付申請)

ポイント計算の結果、高度専門職の要件を満たす外国人を海外から招へいする場合は、在留資格認定証明書交付申請により外国人を呼び寄せることとなります。

高度専門職の優遇措置

複合的活動許可

高度外国人材は、在留資格変更許可を受けなくても、複数の在留資格に該当する活動を行うことができます。

5年の在留期間

高度外国人材については法律上の最長の在留期間である5年が1日に決定され、この在留期間は更新することが可能です。

永住要件

永住許可を受けるには原則として10年以上の在留歴が必要ですが、高度外国人材については、3年または1年に緩和されます。

3年となる条件

70点以上の点数を有する高度外国人材で、次のいずれかに該当する場合

  • 70点以上の点数を有する高度外国人材として、3年以上継続して日本に在留していること
  • 3年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に、70点以上の点数を有していたことが認められること

1年となる条件

80点以上の点数を有する高度外国人材で、次のいずれかに該当する場合

  • 80点以上の点数を有する高度外国人材として、1年以上継続して日本に在留していること
  • 1年以上継続して日本に在留しているもので、永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に、80点以上の点数を有していたことが認められること

配偶者就労

高度人材の配偶者は、 教育、技術・人文知識・国際業務に該当する活動を行う場合、特定活動の在留資格で行うことができ、かつ、学歴と職歴の要件が免除されます。

親帯同

就労する外国人には、親の受け入れは認められませんが、高度外国人材は、次の場合親の受け入れが認められます。

  • 高度外国人材またはその配偶者の、7歳未満の子を養育する場合
  • 妊娠中の高度外国人材の配偶者、または妊娠中の高度外国人材本人の、介護等を行う場合

 

家事使用人帯同

高度外国人材については、母国で雇用していた家事使用人を帯同することや、13歳未満の子がいるなどの事情を理由に、家事使用人を雇用することが認められます。

この場合高度外国人材の世帯年収が、1000万円以上であること、母国で雇用していた家事使用人を帯同する場合は、1年以上継続して雇用していることなど、一定の要件を満たすことが必要となります。

入国手続き優先処理

高度外国人材に関する入国手続きは申請受理から10日以内、在留手続きは申請受理から5日以内に処理するように努められます。(必要書類が不足している場合や、申請内容に疑義がある場合を除きます)

高度専門職2号の優遇措置

高度専門職1号の優遇制度と併せて、在留期間が5年から無期限となります。