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家族滞在とは
家族滞在は、就労系の在留資格が、母国から配偶者又は子を呼び寄せる場合の在留資格です。
家族滞在の活動範囲は、就労系の在留資格者の扶養を受ける、「配偶者」又は「子」として行う「日常的な活動」の範囲で在留が認められます。
就労系の在留資格には、外交、紅葉、技能実習、短期滞在の在留資格で滞在する者は含まれません。留学生の場合は、大学、大学院(夜間含む)、専修学校の専門課程の学生に限定して認められますが、日本語学校の留学生には認められません。
「配偶者」には、法律上有効に婚姻関係が継続している者をいいます。離婚した者、離別した者、内縁関係にある者、母国で法律上有効に成立した同成婚による者は配偶者には含まれません。
「子」には、嫡出子、養子、認知された非嫡出子、成年に達した者が含まれます。
家族滞在から永住権取得に必要な要件
家族滞在からの永住申請は単独での申請はできません。就労系の資格を持つ、配偶者や両親と一緒に同時申請する場合にのみ、永住権が許可されます。
家族と一緒に申請する場合、申請人が永住者となった時点で、家族滞在の方は「永住者の配偶者等」の在留資格を得ますので、「永住者の配偶者等」に該当したものと考え、審査要件を満たすからです。
居住要件の緩和
家族滞在からの永住申請は、扶養する者と一緒に申請することにより、永住者の配偶者と実子・特別養子からの永住権申請同様、許可要件が実質的に緩和されます。
一般の申請人が必要な、10年の居住要件や、5年以上の就労経験がなくても、配偶者の場合は、実態を伴った婚姻生活が3年以上経過し、かつ一年以上引き続き日本に在留していれば、扶養している永住申請人と一緒に永住申請できます。
子供の場合は、一年以上引き続き日本に在留していれば永住申請が可能となります。
子だけが永住申請しない場合
もし、子だけが永住申請しない場合、親が永住権を許可されると、家族滞在のままでは、日本に在留することができなくなります。
子が永住権を取りたくない場合は、「定住者」等への在留資格の変更申請を一緒に行う必要があります。但し、定住者は未成年者のみが認められるので、成年に達した子が、永住者以外の在留資格で日本に在留する場合、該当する在留資格はありません。
資格外活動で週28時間を超えて就労
家族滞在などで同居する家族が、資格外活動をしている場合、週28時間を超えて働いていると、永住申請をする扶養人の監督不行き届きとなり、素行善良要件を満たさないことになります。
要件を満たす扶養者の年間収入
扶養人数が多いと、生活費が多くかかるようになりますので、永住権取得の要件を満たすには、扶養に必要な年収額が増えます。
扶養人数が増える場合に必要となる永住申請者の年収は、一人あたり70万円程度をプラスして考える必要があります。
単独で永住申請をした場合年収は300万程度で構いませんが、妻を扶養している場合は、370万円以上の年収が必要となります。
家族滞在から永住権取得に必要な書類
家族滞在からの永住権申請では、扶養する申請人の提出書類に、扶養者と配偶者又はこの身分関係を証明する文書として、次の書類を添付します。
- 日本人は配偶者の戸籍謄本
- 出生証明書(日本で生まれた場合)
母国から入手する場合はこれに類する書類 - 婚姻証明書(日本で生まれた場合)
母国から入手する場合はこれに類する書類
【中国人】
結婚公証書、出生公証書
【韓国人】
婚姻関係証明書、基本証明書
(注)母国からの書類は日本語訳が必要となります。
扶養する者の提出書類
自分で作成・準備するもの
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 理由書(永住許可を必要とする理由をかいた文書)
- 確定申告書控えの写し (申請人が会社経営者の場合)
- 営業許可書の写し(ある場合) (申請人が会社経営者の場合)
- 定款の写し(申請者が会社経営者の場合)
- 会社案内(申請者が会社経営者の場合)
- 預貯金通帳の写し(申請人を扶養する者がいる場合は、その者の預貯金通帳の写しも必要)
- パスポート(申請の際に提示)
- 在留カード(申請の際に提示)
- 自宅の賃貸借契約書の写し
- 自宅の写真(外観、玄関、キッチン、リビング、寝室等)
- スナップ写真(家族と写っているものを3枚以上)
- 申請人の自宅の賃貸借契約書の写し
- 最終学歴の卒業証明書または卒業証書の写し
- 彰状、感謝状、叙勲書等の写し(あれば有利となる)
- ポイント計算表とその疎明資料(高度専門職70点以上の立証資料)
- ポイント計算表とその疎明資料(高度専門職80点以上の立証資料)
勤めている会社から取得するもの(申請人が会社員の場合)
- 在職証明書(直近3ヶ月以内発行のもの)
- 申請人の源泉徴収票(直近3年分)
- 申請人の給与明細書(直近3年分)
市区町村役場から取得するもの
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
- マイナンバーは省略し、他の項目は省略なしのもの
- 婚姻届けの記載事項証明書(婚姻届けを出した市区町村役場に請求)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(過去3年分)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(過去1年分)(高度専門職70点・80点以上の場合)
法務局から取得するもの
- 土地の登記事項証明書(不動産所有している場合)
- 居住用・投資用・同居親族・申請人を扶養する者が所有する不動産も含む
- 建物の登記事項証明書(不動産所有している場合)
- 居住用・投資用・同居親族・申請人を扶養する者が所有する不動産も含む
- 法人の登記事項証明書
- 申請者または同居する親族が会社経営者の場合
身元保証人から取得するもの
- 身元保証書
- 身元保証人の印鑑(身元保証書に認印を押印)
- 身元保証人の在職証明書または法人登記事項証明書
- 身元保証人の直近(過去1年分)の課税証明書または納税証明書
- 身元保証人の住民票
申請人の母国から取得するもの
申請人の身分関係を証明する、戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書
【中国人】
結婚公証書、出生公証書
【韓国人】
婚姻関係証明書、基本証明書
(注)母国からの書類は日本語訳が必要となります。
まとめ
家族滞在の在留資格から永住権を取得する際の要件と必要書類についてまとめました。家族滞在は、扶養者と同時申請することにより、居住要件が1年・3年に緩和されます。扶養者が永住権の要件を満たす場合は、同時申請するようにしましょう。