Q1.婚姻要件具備証明書について

Q2.子どもが生まれた場合の手続き

Q3.出産費用に困った場合

Q4.夫婦財産契約について

Q5.国民健康保険の加入について

Q6.離婚時の厚生年金分割制度

Q7.厚生年金脱退一時金と帰国手続き

Q8.離婚届が勝手に出された場合

Q9.日本人と再婚した場合

Q10.結婚から離婚までの氏の変更

Q11.連れ子の相続について

Q12.海外療養費支給制度について

 


Q1.婚姻要件具備証明書について

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婚姻要件具備証明書とは,これから結婚しようとする人が,婚姻要件を満たしているか否かを証明した書類のことです。日本人の場合は、男性は18歳以上、女性は16歳以上でなければ結婚できません。婚姻要件具備証明書は、法務局で発行していますが、出張所では発行してないので、本局か支局へ行く必要があります。婚姻要件具備証明書を外国の役所に提出する場合は、さらに日本の外務省の認証 (アポスティーユ)を受けなければなりません。
すべての国で婚姻要件具備証明書が発行されるわけではないので、発行されない国の場合は、これに代わる証明書を市区町村役場と、在日大使館、領事館で確認する必要があります。


Q2.子どもが生まれた場合の手続き

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子供が生まれた場合、14日以内に市区町村役場に「出生届」を提出する必要があります。日本人との間に生まれた子供の戸籍は日本人親の戸籍に入ります。 親が外国人同士の子どもは30日以内に、日本での在留資格取得許可申請をする必要があります。この時、子どもの写真を提出する必要はありません。
外国人親の国籍も取得しておきたい場合は、在日大使館や領事館に出生届を提出します。子供はパスポートを二つ持つことになりますが、日本では二重国籍が認められてないため、22歳になるまで、日本国籍と外国戸籍のどちらかの国籍を選択する必要があります。


Q3.出産費用に困った場合

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健康保険に加入している場合は、出産一時金として42万円が支給されます 。出産予定日の1ヶ月前に手続きを行えば、出産育児一時金制度を利用することで、 直接医療機関に出産育児一時金を支払うことができます。
ただし、女性が不法残留者となっていた場合はこのサービスは受けられません。 万が一の事態が発生した場合は、居住地の市区町村の福祉事務所で相談してください。経済的理由で出産が困難な場合は、出産費用を公費で負担する制度があります。一定の条件はありますが母子手帳、課税証明書、印鑑等を持参して、制度の利用ができるか相談してください。


Q4.夫婦財産契約について

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夫婦財産契約について、海外では結婚前にお互いの財産について取り決めをしておくことが一般的に行われている国もあります。日本でも制度としてはありますが、慣習になじまないことや手続きが煩雑なこともあり、夫婦財産契約は一般的には行われていません。
夫婦財産契約は結婚前に契約を交わし書類を残しておくことが二人の合意に基づくものである必要があります。その内容を公証役場で公正証書にしておくことで拘束力が発生します。手続きはサイン証明でも可能です。契約内容を住所地を管轄する法務局に届け出て、夫婦財産登記簿に登記すれば第三者に対して効力が発生します。夫婦財産契約は一度行うと変更も煩雑なので、お互いによく話し合って実行する必要があります。


Q5.国民健康保険の加入について

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日本には、職域を単位とした健康保険と、地域住民を対象とした国民健康保険があります。3ヶ月を超える在留期間のある外国人は、いずれかの健康保険に加入する義務があります。
会社を退社した場合は、 国民健康保険への切り替えの手続きが必要となります。退社した会社で退職証明書を発行してもらい、住所地の市区町村で手続きをします。
日本は保険加入を行わず病院で自由診療を受けると、医療費が非常に高くなり、十分な治療が受けられません。子供の為にも早く健康保険に加入したほうが良いでしょう。


Q6.離婚時の厚生年金分割制度

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厚生年金の分割制度は2つあります。一つは合意分割制度と呼ばれ、夫婦双方が働いている場合、双方の婚姻期間中の標準報酬月額を合意により分割する方法です。標準報酬月額の多い方が少ない方に分割する形となります。もう一つは、扶養に入っていた場合の第3号分割制度です。婚姻期間中の相手方の厚生年金の標準報酬月額を、各々1/2に分割する制度です。第3号被保険者にあった者が請求することで強制的に分割することができます。
手続きは、厚生年金機構の年金事務所に、情報提供の請求をします 。話し合いがつかない場合は家庭裁判所の調停、審判に申し立てを行います。 最終的に合意が得られれば公正証書が私署証書にして内容を明らかにする必要があります。


Q7.厚生年金脱退一時金と帰国手続き

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10年以上日本に住んでいない外国人は、老齢基礎年金の要件を満たさないため、日本を出国する場合、厚生年金の脱退一時金の還付請求をすることができます。
まず住所地の市区町村役場に国外に住所を移転する旨の転出届を提出します。 もし、1年以上の5年以内の再入国許可を受けて出国した場合は、還付請求は再入国許可の過ぎてから可能となります。厚生年金の脱退一時金請求は再入国許可期間が経過し、在留資格を完全に喪失してから2年以内に還付請求する必要があります。再入国期間内には在留資格が存続するので脱退一時金の還付請求できません。日本に再入国する予定がない場合は、再入国出国記録(再入国EDカード)に、「1.一時的な出国であり、再入国する予定です。」欄にチェック欄が設けられているので,同欄にチェックしないで出国し、日本での在留資格を喪失を確認してから脱退一時金の還付請求をします。
脱退一時金は退職金と同じ扱いなので、非居住者に対する源泉所得税20%が控除されます。控除された所得税は確定申告により還付請求します。所得税の還付請求は、日本で納税管理人を選任する方法で行います。5年以内に請求すれば所得税の還付が受けられます。申告先は納税管理人の住所地を管轄する税務署です。還付後は「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書 」を納税管理人の所在地を管轄する税務署に提出します。


Q8.離婚届が勝手に出された場合

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結婚した際と同様、離婚時も双方の合意による届出が原則となります。もし一方的に離婚届が出された場合、届出の際の離婚の意思がないので、離婚は無効となります。双方の合意によることなく、勝手に離婚届が提出された場合、家庭裁判所に離婚無効の調停、審判を申し立てることとなります。離婚そのものを覆すことも、無効な離婚を追認することも可能です。
子どもがいる場合、子の本国法が親の一方の本国法と同じ場合、その本国法が適用されます。子が日本人であれば、日本人親が死亡していない限り、日本法が適用されます。
父母が婚姻中は父母が共同で親権を行使します。父母の一方が死亡または行方不明で親権行使ができない場合や、親が離婚した場合は、父母一方の単独親権となります。離婚後出産した子の親権は母親が単独で行うこととなります。
子どもがいる場合は、親権を決めないと離婚できませんので、親権者がを決める調停を申し立てます。単独親権となった場合、子の利益のため必要なときは、家庭裁判所は、子の親族の請求により、親権者を他の一方に変更できます。


Q9.日本人と再婚した場合

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国際結婚国際離婚の増加に伴い、当事者の出身国や宗教などが多様化する中で、どこの国の法律に則って手続きを進めるか、婚姻要件具備証明書に代わる証明書は何かなど、役所でも判断できなく法務局に受理照会をするケースが増えているようです。
本国法の異なる外国人夫婦は、どこの法律が準拠法となるか、離婚は本国法が協議離婚を認めているか否か等の確認が必要です。
国籍の異なる夫婦の離婚に関する準拠法は、一方が日本人である場合日本法が適用されます。共通の本国法があればその本国法が適用されます。
前夫との離婚は、まず区役所で日本の離婚を証明する書類として、離婚届受理証明書または前の夫の戸籍謄本を交付してもらいます。次に外務省で離婚証明書類を公印確認・アポスティーユしてもらい、母国の裁判所や行政機関に翻訳文とともに提出します。
母国で日本での離婚の事実を確認されれば独身の証明が取れます。これにより日本での再婚が可能となります。再婚禁止期間中は婚姻届は受理されません。
婚姻届が受理された後、相手国の在日公館に届け出ることにより相手国でもその婚姻が有効となります。


Q10.結婚から離婚までの氏の変更

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日本人の戸籍は、結婚により、相手が日本人であれ、外国人であれ、婚姻後は父母から独立し新しく戸籍が編成されます。
結婚相手が日本人なら一般に男性を筆頭者として女性が妻として入籍され女性は男性の子を名乗ります。
外国人との結婚の場合男女を問わず日本人が戸籍の筆頭者となります。外国人は身分事項欄の婚姻事項に配偶者として記載されます。双方の氏は変わりません。
ただしその外国人が帰化していた場合は、日本国籍を取得し日本名に変わるため、日本人と同一の氏になります。
外国人と結婚した日本人が、外国人の氏を名乗りたい場合は、婚姻の日から6ヶ月以内であれば、家庭裁判所の許可を得ないで、市区町村に届け出ることで変更ができます。
離婚したときの戸籍は、日本人同士なら、婚姻の際に氏を改めたものは、元の氏に戻すことができますし、希望により筆頭者として新しく戸籍を編成することもできます。
夫の氏を引き続き使用する場合は、離婚後3ヶ月以内に市区町村役場に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出します。
日本人と婚姻中に帰化し、日本人配偶者の氏を称した方は、離婚により複すべき氏と戸籍と本籍がないため、新たな氏を編成することも、夫の氏と同じ呼称の氏で新しく戸籍を編成することも自由に選択できます。
子供は、出生の際の親の氏を称し、その戸籍に入ります。親が離婚した場合は、母親が子供の親権を取得しても、子供は父親の戸籍に止まります。子供の氏を変更したい場合は、家庭裁判所に審判の申し立てをし、「家庭裁判所の許可書」、「元夫の戸籍謄本」、「母親の新しい戸籍謄本」を揃え、市区町村役場に申請することで、子供の氏を離婚後の母親の氏に変更し、母の戸籍に入籍させることができます。
日本人と外国人が婚姻中の場合、子供は日本国籍を取得し、日本人の戸籍に入ります。外国人の氏を継がせたい場合は、家庭裁判所の許可を得て、氏の変更届により、子供の単独戸籍を編製します。
なお、子供の氏を変えた場合でも、子供が成年に達した場合は、自分の意志で、元の氏に戻ることができます。


Q11.連れ子の相続について

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外国から連れ子を日本に呼び寄せ、一緒に住む場合もあるかと思いますが、連れ子には、養子縁組をした場合を除き、相続人になることはありません。
しかし、連れ子が兄弟姉妹として相続人となる場合があります。日本人Aが外国人Bと結婚し、実子Cを生んだ場合、外国人Bに前の配偶者Dとの間に子供Fがいれば、日本人Aが死んだ場合の相続人は、実子Cと外国人配偶者Bのみで、連れ子Fは養子ではないので相続人にはなりません。
しかし、日本人Aと外国人Bが死亡し、その実子Cが結婚せず、子供もいないで死んだ場合は、外国人Bの連れ子Fが、半血の兄弟姉妹となり、相続人となります。
半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の相続分の半分です。この事例では、他に相続人がいないので、連れ子Fが全財産を相続します。


Q12.海外療養費支給制度について

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海外療養費支給制度は、海外で病気や怪我をした場合に保険適用を認める制度です。あくまで渡航先での突発的なケガや病気に対処するもので、治療目的の所には保険は適用されません。子供が渡航先で風邪を引いたり熱を出したりした場合に保険を利用することは問題ありません。医療費は日本の医療費を基準に支払われます。
海外旅行や出張中の診療で病院に行った場合には診療内容明細書、領収明細書を必ず受け取っておいて下さい。その翻訳文を添付することが必要です。海外療養費申請書に、これらを添付して申請します。
支給額は、国内で保険証を出して治療を受けた場合を基準に計算されます。支給決定日の海外為替換算率で日本円に換算し自己負担部分を差し引いた額が請求者に払い戻されます。
海外療養費の支給対象は、日本で保険診療として認められている医療行為に限定されます。美容整形やインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為や薬が使用された場合は給付の対象となりません。