在留資格認定証明書のイメージ画像

在留資格認定証明書とは、日本に上陸しようとする外国人に関し、あらかじめ法務大臣が上陸に必要な条件に適合していることを認定した旨を証明する文書を言います。

外国人が上陸の申請時に、在留資格が条件に適合していることを立証することは容易ではありません。

そのため、上陸に先立って、法務大臣に対して在留資格認定証明書の交付申請を行い、法務大臣から上陸条件に適合していることの認定を受けておけば、海外の大使館公使館におけるビザの申請時や、上陸における上陸審査の際、的確かつ迅速な審査実施と、外国人に対する利便性の向上が図られることとなります。

なお、日本にいる外国人で、すでに就労資格を持っている人を採用する場合で,、採用後もその人が持っている在留資格に該当する活動を引き続いて行う時には、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請は不要ですが、別途、外国人による契約期間に関する届出または活動期間に関する届出が必要となります。

在留資格認定証明書交付申請ができるのは誰か?

海外から外国人を呼ぶ呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請が必要となります。

在留資格認定証明書交付申請は、外国人本人が行うか、その外国人を雇用しようとする日本国内の企業、団体の職員、日本に居住する親族等が代理人となって本人に代わって申請するのが普通です。

申請取次行政書士の資格を有する行政書士は、本人に代わって申請書や写真及び資料の提出をすることができます。

在留資格認定証明書交付申請の手順

日本で代理申請された会社や親族の方が、在留資格認定証明書の交付を受けた場合は、これを海外の外国人本人に送付し、外国人本人が在外日本大使館や領事館でビザ申請をする際と、日本の空港等における上陸審査の際に、この証明書を提出することでそれぞれの審査がスムーズになります。

在留資格認定証明書交付申請は以下の手順で行います。申請には手数料はかかりません。

①【日本国内】代理人が書類をそろえて「在留資格認定証明書」の交付を、地方入国管理局へ申請する

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②【日本国内】入国管理局より「在留資格認定証明書」が交付される。証明書は日本の代理人に届く

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③【日本国内】代理人が外国人本人へ「在留資格認定証明書」を送付する

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④【海外】在外日本公館で外国人本人が「在留資格認定証明書」を提示してビザ申請

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⑤【海外】在外日本公館にてビザを交付

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⑥【日本国内】外国人が日本の空港(港)でビザと「在留資格認定証明書」を提示。パスポートに上陸許可の証印が押され、在留資格とその期限が明記されます。また、在留カード(※)が発行されます。

※在留カードとは
在留資格を持つ外国人に交付されます。期間内の在留資格を持ち、適法に在留していることを示す証明書です。また、変更や更新など在留資格にまつわる許可証でもあります。
カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地在留資格、在留期間、就労の可否などが記載されています。変更があれば、入国管理局に届出なければなりません

在留資格認定証明書交付申請の手順

すでに国内に在留している外国人で、就労資格を持っていない人(例えば留学生など)を採用する場合は、在留資格変更許可申請が必要となります。

なお、在留資格認定証明を提示したとしても、100%ビザの発給が承認されるとは限りません。まれに、海外の日本大使館や領事館でビザ発給を拒否される場合があります。

ビザ発給が不許可になったとしても、その理由を知ることはできません。この場合、再度、在留資格認定証明書の交付を申請しても許可となる可能性ありません。

恐らく、大使館、領事館の方で日本国内では分からない、独自の情報があり、ビザの発給が制限されたと思われますが、不許可理由の開示請求をすることはできません。

 

在留資格認定証明書で注意しておくこと

証明書の有効期間

在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月です。

3ヶ月以内に日本に上陸申請しなければその効力を失うことになります。

証明書発効までの標準処理期間

在留資格認定証明書交付申請は、申請から1ヶ月から3ヶ月(在留資格変更許可申請は2週間から1ヶ月)を標準処理期間としています。

証明書の再発行

在留資格認定証明書は再発行がされませんので再度在留資格認定証明書の交付申請を行うこととなります。

よって、在留資格認定証明書を紛失した場合は、同一の証明書を再発行することはできませんので、再度在留資格認定証明書の交付申請をしなければならなくなりますので、証明書の取り扱いには注意が必要です。

在留資格認定証明書の提出書類は以下の通りです。

  • 申請書
  • 写真
  • 外国人が日本で行おうとする活動に応じた参考資料

例えば、留学の場合であれば、入学しようとする学校の入学許可証の写し、学費、生活費に関する資料などが必要となります。

雇用理由書

在留資格認定証明書交付申請や、在留資格変更許可申請では、雇用主側が採用の理由を記載した雇用理由書等の書類を提出する必要があります。

雇用理由書は、法令で提出を求めている書類ではありませんが、審査のため、従事しようとする業務の内容について、より具体的に確認が必要と判断した場合には、雇用理由や職務内容の詳細な説明文等の追加提出が求められるます。

在留資格認定証明書の交付申請ができない在留資格について

在留資格認定証明書の交付を受けることができない在留資格は以下のとおりとなります。

  • 短期滞在
  • 永住者
  • 高度専門職2号
  • 技能実習2号・技能実習3号
  • 告示外の特定活動
  • 告示外の定住者

上記の在留資格で、短期滞在は短時間で日本への上陸審査が完了する在留ビザであるため、また、永住者、高度専門職2号、技能実習2号と3号、告示外の特定活動と定住者は、すでに日本に上陸した外国人にだけ認められる在留ビザなので、在留資格認定証明書の交付申請はできず、在留資格変更許可申請をおこなうことになります。