永住権必要書類のイメージ画像永住者の在留資格への変更を希望する外国人が、永住許可を申請する場合は、以下の書類等を提出する必要があります。

書類は、種類によって市区町村役場窓口、法務局窓口、勤務している会社から入手する書類、身元保証してもらう人から入手する書類、外国人の母国から入手する書類に分けることができます。

永住権申請の書類一式は、住所地を管轄する入国管理局又は出張所に提出します。

永住権の取得に共通の必要書類

永住権取得に必須の必要資料

  1. 永住許可申請書
  2. 写真(縦4cm×横3cm)
  3. 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票(マイナンバーは省略し、他の項目は省略なしのものを取得)
  4. 在職証明書(申請人が会社員の場合)
  5. 確定申告書控えの写し (申請人が会社経営者の場合)
  6. 営業許可書がある場合はその写し (申請人が会社経営者の場合)
  7. 預貯金通帳の写し
  8. パスポート(申請の際、提示します)
  9. 在留カード(申請の際、提示します)
  10. 身元保証書
  11. 身元保証人の印鑑(身元保証書の認印)
  12. 身元保証人の在職証明書又は法人登記事項証明書
  13. 身元保証人の直近(過去1年分)の所得証明書
  14. 身元保証人の住民票

永住権の取得に、あれば有利となる添付書類

  1. 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し

永住権取得で添付した方がいい提出書類

  1. 自宅の賃貸借契約書の写し
    不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
  2. 自宅の写真
    外観、玄関、キッチン、リビング、寝室など
  3. スナップ写真
    家族と写っているもの 3枚以上

在留資格ごとに必要な、永住権の提出書類

就労系の在留資格から永住権を取得をする場合、必要となる書類

就労又は家族滞在の永住権の立証資料

  1. 理由書
    永住許可を必要とする理由をかいた文書です
  2. 身分関係諸証明する戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届記載事項証明書等
  3. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    過去3年分が必要です
  4. 申請人を扶養する者がいる場合、その者の預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書の写し
  5. 最終学歴の卒業証明書または卒業証書の写し
  6. 申請人の源泉徴収票(直近3年分)
  7. 申請人の給与明細書(直近3年分)
  8. 定款の写し(申請者が会社経営者の場合)
  9. 会社案内(申請者が会社経営者の場合)
高度専門職70点以上の永住権立証資料
  1. ポイント計算表とその疎明資料
  2. 申請人の預貯金通帳の写し、または不動産登記事項証明書の写し
高度専門職80点以上の永住権立証資料
  1. ポイント計算表とその疎明資料
  2. 申請人の預貯金通帳の写し、または不動産登記事項証明書の写し
  3. 22の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、過去3年分は、過去1年分のみ提出すればよくなります

身分系の在留資格から永住権を取得するケース

日本人配偶者の永住権取得に必要な書類
  1. 22の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、過去3年分は、過去1年分のみ提出すればよくなります
  2. 配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
永住者の配偶者の永住権取得に必要な書類
  1. 22の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、過去3年分は、過去1年分のみ提出すればよくなります
  2. 国籍国発行の配偶者との婚姻証明書(日本で婚姻手続きを子なった場合は、婚姻届受理証明書)
日本人の子供の永住権取得に必要な書類
  1. 22の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、過去3年分は、過去1年分のみ提出すればよくなります
  2. 日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)
永住者の子供の永住権取得に必要な書類
  1. 22の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、過去3年分は、過去1年分のみ提出すればよくなります
  2. 国籍国発行の親子関係証明書(日本で出生した子の場合は、国籍国の国籍証明書、在留資格の取得を必要とする文書)
定住者(永住権取得に必要な提出書類は就労又は家族滞在と同じです)
  1. 理由書(永住許可を必要とする理由をかいた文書)
  2. 身分関係諸証明する戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届記載事項証明書
  3. 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(過去3年分)
  4. 申請人を扶養する者がいる場合、その者の預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書の写し
  5. 最終学歴の卒業証明書または卒業証書の写し
  6. 申請人の源泉徴収票(直近3年分)
  7. 申請人の給与明細書(直近3年分)
  8. 定款の写し(申請者が会社員の場合)
  9. 会社案内(申請者が会社員の場合)

永住権立証に必要な公的書類の入手先

市区町村役場から入手するもの

住民税の課税証明書又は非課税証明書を窓口で請求してください。(現在の在留資格により、1年分か3年分を入手します)

もし、会社の健康保険ではなく、国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険税の納税証明書を、同居する家族分も含めて取得してください。(現在の在留資格により、1年分か3年分を入手します)

住民票はマイナンバーのみ省力し、他は省略のしてないものを入手します。

戸籍謄本は、本籍のある市町村役場でのみ取得可能です。もし、本籍が分からない場合は、省略なしの住民票で確認することが可能です。必要手数料を、郵便局の定額小為替で同封することで、郵送で請求することができます。

申請する外国人が、日本で出生している場合は、出生届の記載事項証明書を、出生届を提出した市町村役場の請求します。

結婚している方で、婚姻届けを提出した市町村役場に、婚姻届けの記載事項証明書を請求します。

法務局から入手するもの

申請者又は、同居する家族が、不動産を所有する場合は、土地・建物の登記事項証明書を請求します。

申請者又は、同居する家族が、会社経営者の場合は、法人の登記事項証明書を請求します。

勤務しているか社から入手するもの

現在勤務している会社に、在職証明書を書いてもらいます。永住許可申請書を提出する日の、3か月以前に作成されたものである必要があります。

源泉徴収票は年間の給与所得と源泉税額等を証明する書類で、毎年1年分の給与総額を計算して、翌年の1月以降に発行しています。もし、紛失した場合は、会社に再発行を依頼します。会社は源泉徴収票を発行発行する義務がありますので、遠慮なく再発行の依頼をしてください。

毎月もらう給与明細書を3か月分提出します。もし、紛失した場合は、会社に再発行を依頼します。

身元保証人から入手するもの

  • 身元保証書
  • 印鑑(身元保証書へのの認印)
  • 直近1年分の住民税の課税証明書又は納税証明書
  • 住民票(世帯全員分でマイナンバーのみ省略し、他は省略なしのものを取得)

身元保証人が会社員の場合は、ほかに在職証明書を入手します。

身元保証人が会社経営者の場合は、ほかに法人の登記事項証明書を入手します。

外国人の母国から入手するもの

本国で大学を卒業している場合は、大学の卒業証明書の写しを入手します。

外国人の母国からは、出生、婚姻、子供を証明する書類を入する必要があります。

中国の場合は、出生公証書、結婚公証書、家族公証書を「公証処」で証明してもらいます。

韓国の場合は、基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書を在日韓国大使館、領事館で入手します。

台湾の場合は、省略事項のない、戸籍全部謄本を台湾に行って所得することになります。

外国の証明書は日本語の翻訳が必要になります。

まとめ

永住権の所得に必要な書類をまとめました。必要書類は、永住申請する外国人の、現在の在留資格によって異なり、証明書の有効期間がありますのでますので、必要となる書類をよく確認して、計画的に収集してゆく必要があります。