永住者の在留資格への変更を希望する外国人が、永住許可を申請する場合は、以下の書類等を提出する必要があります。
書類は、種類によって市区町村役場窓口、法務局窓口、勤務している会社から入手する書類、身元保証してもらう人から入手する書類、外国人の母国から入手する書類に分けることができます。
永住権申請の書類一式は、住所地を管轄する入国管理局又は出張所に提出します。
永住権の取得に共通の必要書類
永住権取得に必須の必要資料
- 永住許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票(マイナンバーは省略し、他の項目は省略なしのものを取得)
- 在職証明書(申請人が会社員の場合)
- 確定申告書控えの写し (申請人が会社経営者の場合)
- 営業許可書がある場合はその写し (申請人が会社経営者の場合)
- 預貯金通帳の写し
- パスポート(申請の際、提示します)
- 在留カード(申請の際、提示します)
- 身元保証書
- 身元保証人の印鑑(身元保証書の認印)
- 身元保証人の在職証明書又は法人登記事項証明書
- 身元保証人の直近(過去1年分)の所得証明書
- 身元保証人の住民票
永住権の取得に、あれば有利となる添付書類
- 表彰状、感謝状、叙勲書等の写し
永住権取得で添付した方がいい提出書類
- 自宅の賃貸借契約書の写し
不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出 - 自宅の写真
外観、玄関、キッチン、リビング、寝室など - スナップ写真
家族と写っているもの 3枚以上
在留資格ごとに必要な、永住権の提出書類
就労系の在留資格から永住権を取得をする場合、必要となる書類
就労又は家族滞在の永住権の立証資料
- 理由書
永住許可を必要とする理由をかいた文書です - 身分関係諸証明する戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届記載事項証明書等
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
過去3年分が必要です - 申請人を扶養する者がいる場合、その者の預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書の写し
- 最終学歴の卒業証明書または卒業証書の写し
- 申請人の源泉徴収票(直近3年分)
- 申請人の給与明細書(直近3年分)
- 定款の写し(申請者が会社経営者の場合)
- 会社案内(申請者が会社経営者の場合)
高度専門職70点以上の永住権立証資料
- ポイント計算表とその疎明資料
- 申請人の預貯金通帳の写し、または不動産登記事項証明書の写し
高度専門職80点以上の永住権立証資料
- ポイント計算表とその疎明資料
- 申請人の預貯金通帳の写し、または不動産登記事項証明書の写し
- 22の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、過去3年分は、過去1年分のみ提出すればよくなります
身分系の在留資格から永住権を取得するケース
日本人配偶者の永住権取得に必要な書類
- 22の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、過去3年分は、過去1年分のみ提出すればよくなります
- 配偶者の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
永住者の配偶者の永住権取得に必要な書類
- 22の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、過去3年分は、過去1年分のみ提出すればよくなります
- 国籍国発行の配偶者との婚姻証明書(日本で婚姻手続きを子なった場合は、婚姻届受理証明書)
日本人の子供の永住権取得に必要な書類
- 22の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、過去3年分は、過去1年分のみ提出すればよくなります
- 日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)
永住者の子供の永住権取得に必要な書類
- 22の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書、過去3年分は、過去1年分のみ提出すればよくなります
- 国籍国発行の親子関係証明書(日本で出生した子の場合は、国籍国の国籍証明書、在留資格の取得を必要とする文書)
定住者(永住権取得に必要な提出書類は就労又は家族滞在と同じです)
- 理由書(永住許可を必要とする理由をかいた文書)
- 身分関係諸証明する戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届記載事項証明書
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(過去3年分)
- 申請人を扶養する者がいる場合、その者の預貯金通帳の写し、不動産登記事項証明書の写し
- 最終学歴の卒業証明書または卒業証書の写し
- 申請人の源泉徴収票(直近3年分)
- 申請人の給与明細書(直近3年分)
- 定款の写し(申請者が会社員の場合)
- 会社案内(申請者が会社員の場合)
永住権立証に必要な公的書類の入手先
市区町村役場から入手するもの
住民税の課税証明書又は非課税証明書を窓口で請求してください。(現在の在留資格により、1年分か3年分を入手します)
もし、会社の健康保険ではなく、国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険税の納税証明書を、同居する家族分も含めて取得してください。(現在の在留資格により、1年分か3年分を入手します)
住民票はマイナンバーのみ省力し、他は省略のしてないものを入手します。
戸籍謄本は、本籍のある市町村役場でのみ取得可能です。もし、本籍が分からない場合は、省略なしの住民票で確認することが可能です。必要手数料を、郵便局の定額小為替で同封することで、郵送で請求することができます。
申請する外国人が、日本で出生している場合は、出生届の記載事項証明書を、出生届を提出した市町村役場の請求します。
結婚している方で、婚姻届けを提出した市町村役場に、婚姻届けの記載事項証明書を請求します。
法務局から入手するもの
申請者又は、同居する家族が、不動産を所有する場合は、土地・建物の登記事項証明書を請求します。
申請者又は、同居する家族が、会社経営者の場合は、法人の登記事項証明書を請求します。
勤務しているか社から入手するもの
現在勤務している会社に、在職証明書を書いてもらいます。永住許可申請書を提出する日の、3か月以前に作成されたものである必要があります。
源泉徴収票は年間の給与所得と源泉税額等を証明する書類で、毎年1年分の給与総額を計算して、翌年の1月以降に発行しています。もし、紛失した場合は、会社に再発行を依頼します。会社は源泉徴収票を発行発行する義務がありますので、遠慮なく再発行の依頼をしてください。
毎月もらう給与明細書を3か月分提出します。もし、紛失した場合は、会社に再発行を依頼します。
身元保証人から入手するもの
- 身元保証書
- 印鑑(身元保証書へのの認印)
- 直近1年分の住民税の課税証明書又は納税証明書
- 住民票(世帯全員分でマイナンバーのみ省略し、他は省略なしのものを取得)
身元保証人が会社員の場合は、ほかに在職証明書を入手します。
身元保証人が会社経営者の場合は、ほかに法人の登記事項証明書を入手します。
外国人の母国から入手するもの
本国で大学を卒業している場合は、大学の卒業証明書の写しを入手します。
外国人の母国からは、出生、婚姻、子供を証明する書類を入する必要があります。
中国の場合は、出生公証書、結婚公証書、家族公証書を「公証処」で証明してもらいます。
韓国の場合は、基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書を在日韓国大使館、領事館で入手します。
台湾の場合は、省略事項のない、戸籍全部謄本を台湾に行って所得することになります。
外国の証明書は日本語の翻訳が必要になります。
まとめ
永住権の所得に必要な書類をまとめました。必要書類は、永住申請する外国人の、現在の在留資格によって異なり、証明書の有効期間がありますのでますので、必要となる書類をよく確認して、計画的に収集してゆく必要があります。