経営管理のイメージ画像
経営管理の在留資格は事業の経営店管理業務に外国人が従事することができるようにするため設けられた在留資格です。

経営管理の就労ビザは、日本において適法に行われる業務であれば、その活動の範囲に制限はありません。

経営管理ビザの4つのパターン

経営管理の就労ビザで申請が多いのは、次の4つのパターンです。

自分でお金を出してビジネスを始めるオーナー社長か、雇われ社長・役員かで、ビザの取得要件が変わってきます。

  1. サラリーマンからの起業
  2. 母国で会社経営をしていて日本に進出
  3. 留学生からの起業
  4. 日本企業の役員就任

経営管理に該当する活動の範囲

経営管理に該当する活動の範囲は以下のとおりとなります。

  1. 日本において事業の経営を開始して、その経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
  2. 日本において既に営まれてる事業に参加しその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動
  3. 日本において事業の経営を行っている人に代わってその経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

経営管理活動の該当性に関する留意点

事業の経営または管理に実質的に従事すること

経営管理ビザは現場の業務ができません。たとえば、飲食店の場合、自分で調理場に入って調理することができません。

経営に従事する活動には、代表取締役取締役監査役等の役員としての活動が該当します.

事業の管理に従事する活動には部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。

経営管理の業務にでの申請は、実質的に経営や管理業務に参加し、または従事する者でなければならず、実際に行う業務の内容が経営管理活動に該当するか審査されます。

申請人が新たに事業を開始する場合は、申請人はまだ業務に参加していないため開始しようとする事業の内容や、申請人が取得した株式や事業に投下している資金等の出所等、事業開始に至る経緯全般から、申請人が単に名ばかりの経営者ではなく、実質的に事業経営を行う者であるかどうかが審査されます。

すでに営まれている事業に、経営者や管理者として招へいされるような場合も同様で、それが比較的小規模の事業で、他に事業の経営管理に従事する人がいる場合には、投資の割合や業務内容をそれらの人と比較することが必要になります。

事業に継続性があること

申請する在留期間の途中で事業が立ち行かなくなる等のケースが想定される場合は、経営管理の 在留資格に該当する活動を行うものとは認められません。

外国人が経営管理に従事する事業が安定して営まれるものと客観的に認められることが必要です。

事業の継続性については今後の事業活動が確実に行われることが見込まれる必要があります。

赤字決算となった場合は、単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等を含めて総合的に審査されます。

債務超過が続くような場合は資金の借入先を確認し、事業の実態、活動実態に虚偽性がないかが審査されます。

特に2年以上連続赤字の場合は、活動内容を含め、慎重に調査し、事業の継続性が判断されます 。

 

必要とされる要件

1. 事業所について

事業を営むための事業所が日本に存在することが必要です。もし事業が開始されていない場合は、事業を営むために使用する施設が、確保されていることが必要となります。

事業所は事業を行うための一定の場所を占めて行われることが必要であり、さらに財貨サービスの生産又は提供が人及び設備を有して継続的に行われてることが求められます。

事務所の確保は、登記簿謄本や賃貸借契約書によって確認されます。

賃貸借契約の場合には、使用目的が事業用、店舗、事務所等の事業目的となっていること、及び賃貸借契約者が当該法人の名義となっていることが確認されます。

バーチャルオフィスは事業所とは認められません。

居住として賃借してる物件の一部を使用して授業する場合には次の点に留意する必要があります。

  • 居住目的以外での使用を貸主が認めていること
  • 借主も事業所として使用することを認めていること
  • 授業を行う設備等を備えた事業目的戦友の部屋を有していること
  • 公共料金等の共用費用に支払いに関する取り決めが明確になっていること
  • 看板等を掲げていること

2.500万以上の出資、または従業員2人以上について

これは、外国人が経営管理に従事する事業の規模について定めたもので、経営管理の活動は、以下のいずれかに該当している必要があります。

日本で行う事業活動が日本に居住する2人以上の常勤職員で営まれるものであること

常勤の職員となれるのは、日本人もしくは特別永住者、日本人配偶者、永住者等の居住資格をもって在留する外国人であることが必要となります。

資本金又は出資の総額が500万以上であること

株式会社における払込資本の額、又は合名会社、合資会社、合同会社の出資の総額が500万円以上の事業であることが要件となります。

会社の借入金は直ちに投資された金額とはなりえませんが、その外国人が借入金について個人保証をしている等の特別の事情があれば、本人の投資額と見る余地はあります。

事業の経営または管理について3年以上の経験

実務経験には外国または日本の大学院において経営または管理に関わる化学を専攻し教育を受けた期間を算入します。

つまり大学院において経営に関わる科目を専攻し2年の修士課程を修了した外国人は事業の経営または管理について1年の実務経験があれば要件に適合します。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬

日本人と同等以上の給与水準であることが求められる理由は外国人に対する不当な差別を禁止するということです。

同じ会社で同じ仕事をしているのであれば、日本人社員と同じくらいの給料を支給する必要があります。

経営管理の該当性へのビザ要件あてはめ

経営管理ビザを取得するための要件は、事業所、従業員、資本金、実務経験、報酬を満たす必要があります。

経営管理は、オーナー社長か、雇われ社長・役員かで、ビザの取得要件は下記のとおりとなります。

出資により経営管理ビザを取得する場合のチェックポイント

  • 500万円以上を出資すること
  • 自宅とは別に事務所を確保すること
  • 実務経験が不要なので、学歴要件が外されること

出資によらない経営管理ビザ取得のチェックポイント

  • 役員などの、会社を管理する職務に就任すること
  • 3年以上の、事業の経営または管理の実務経験があること(大学院で経営や管理を専攻した期間を含められます)
  • 安定性と継続性のある、一定規模以上の会社役員に就任すること(実績のない、小さな会社の役員就任の場合は、出資した方が確実です)

その他の留意事項

複数のものが授業の経営管理に従事している場合

申請人が事業の経営管理に主たる活動として従事するか否かにつき、下記の条件が満たされる場合には、経営管理の在留資格に回答します。

  1. 事業の規模や業務量等の状況を勘案し、それぞれが外国人が事業の経営または管理を、主たる活動として行うことについつき合理的な理由が認められること
  2. 事業の経営管理に関わる業務について、それぞれの外国人ごとに従事することになる業務の内容が明確になっていること
  3. 外国人が経営管理に関わる業務の対価として相当の報酬の支払を受けることになっていること

事業の営利性について

経営管理における事業は、営利を目的としないものであっても、外国の公共団体の機関の事業として行うものであっても構いません。

個人事業主について

個人事業は登記が必要とされておらず、提出書類から事業の継続性や安定性が確認できる場合には経営管理ビザの審査の対象となります。

役員の数について

役員の数それ自体に制限はありませんが、行うとする活動に、相当の理由がないときは、人数の観点から不許可となります。

他の就労ビザとの関係

1.技術人文知識国際業務

経営管理の業務には自然科学もしくは人文科学の知識等を要する業務の場合もあります。

よって技術人文知識国際業務の在留資格と一部重複する場合もありますが、重複する場合は経営管理の在留資格で申請します。

ただし申請人の業務活動が経営管理活動に該当しない場合には技術人文知識国際業務での在留資格で申請することになります。

技術人文知識国際業務の在留資格で在留していた外国人が、正浸透により経営者や管理者になった時は、直ちに経営管理の在留資格に変更することまでは必要としません。

現に有する技術人文知識国際業務の在留資格の在留期限の満了に合わせて経営管理の在留資格に変更することになります。

2.法律会計業務

企業に雇用される弁護士、公認会計士等の専門知識を持って経営または管理に従事する場合も経営管理の在留資格に該当します。

ただし弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士等の資格がなければ行えない事業の、経営または管理に従事する活動は法律会計業務の在留資格となります。

3.医療

病院の経営に関わる活動は、医師の資格を有する者が行う場合でも、医療ではなく、経営管理の活動に該当します。

4.短期滞在

日本法人の経営者に就任し、日本法人から報酬が支払われる場合、日本で開催する会議や連絡業務等で短期間来日する場合は、経営管理の在留資格に該当します。

日本法人の経営者に就任していない場合や、就任していたとしても日本法人から報酬が支払われない場合には、短期滞在の在留資格で入国し会議に参加することになります。