企業内転勤ビザの対象となる外国人は、人事異動や転勤で日本に来る外国人社員が対象となります。

企業内転勤ビザを取得するケースとしては、海外にある日本企業の支社から日本にある本社へ転勤するケースと、その逆に、海外にある外国企業の本社から日本にある支社に転勤するケースがあります。

企業内転勤により行うことのできる活動内容は、技術・人文知識・国際業務の在留資格に関わる活動ですが、同一企業内の転勤者が対象となり、勤務期間が限られているという点で、技術・人文知識・国際業務の在留ビザとは異なります。

企業内転勤ビザの要件は次の二つです

1年以上継続の勤務経験

申請に係る転勤の直前に、外国にある本店、支店、その他の事業所において1年以上継続して技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事していること。

申請人が日本で勤務する直前に、1年以上継続して勤務していたことが必要である。ただし直前の一年以内に外国から転勤して日本にある事業所で企業内転勤の在留資格で在留していた期間があればその期間を含めることもできる。

もし継続して1年以上あることという基準に適合しない場合には、従事しようとする業務内容が技術・人文知識・国際業務の在留資格に該当すれば、技術・人文知識・国際業務による在留ビザを取得すればよい。

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

日本人と同等以上の給与水準であることが求められる理由は外国人に対する不当な差別を禁止するということです。
同じ会社で同じ仕事をしているのであれば、日本人社員と同じくらいの給料を支給する必要があります。

給与は全てを日本事業所が日本円で支払う必要はありません。

外国法人と日本の事業所が半分ずつ折半することも可能ですし、現地通貨で支給する場合は、現地の物価に合わせて支給すると、日本人と同等額以上の支給に該当しまくなる恐れがあるので、注意が必要です。

この両方の要件を満たす必要があります。なお、大学卒業は要件ではありませんが、単純労働での就労ビザは許可されません。

 

その他の考慮すべきこと

1.期間を定めて日本で勤務すること

転勤である以上は、いつかは転勤元に戻ることになります。転勤先の日本で勤務する期間は、転勤前に辞令書で明確にしておく必要があります。

2.日本国内の事業所で「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事すること。

技術・人文知識・国際業務に関する業務であれば構いませんので、転勤前の業務と、日本で従事する業務が同一または関連する業務であることまでは必要としません。

3.契約を結んだ会社の経営に安定性・継続性があること

事業の安定性継続性があるということは外国人社員に給与を払うことに支障がないということを意味します。

一時的に経営状態が悪化している場合は、将来黒字化することを、事業計画書を作成し、安定性と継続性に問題がないことを証明する必要があります。

4.前科・過去の不良な在留事実などがない事

前科がないということは外国人が過去警察に捕まったことがないということです。

交通違反等の反則金は罰金には含まれません。ただし、交通違反もたびたび違反を繰り返す場合は不許可の可能性が高くなります。

不良外国人にはビザは出さないで帰国してもらう、または日本への入国を禁止するというのが入国管理局の方針です。

5.資本関係を証明する資料

国際間での転勤であることを証明するために、外国にある会社と日本にある会社に、どのような資本関係があるかを 書面で証明する必要があります。

日本の公私の機関との契約について

転勤する外国人が1年以上継続して勤務していなかった場合には、技術・人文知識・国際業務の在留ビザで入国することも可能です。

1年以上継続して勤務をしていなかった外国人が、技術・人文知識・国際業務の在留資格で入国する場合は、日本の公私の機関との契約に基づいて活動を行うことが求められます 。

日本の公私の機関との契約に基づいて活動を行うことが必要なのは、企業内転勤の場合も同じですが、同一の法人の外国の事業所から日本の事業所へ転勤する場合には新たな雇用契約を結ぶ必要はありません。

新たに雇用契約を結ぶ必要がないのは、企業内転勤の在留資格に特有のことではなく、技術・人文知識・国際業務の在留資格で入国する場合も同じで、同一法人の外国事業所から日本の事業所へ転勤する場合は日本にある外国法人の本店と支店との関で、新たに雇用契約を締結する必要はありません。

両社の契約に関する相違点は、技術・人文知識・国際業務の契約は雇用契約以外の派遣契約や請負契約でも就労ビザは取ることができますが、企業内転勤の契約は雇用契約のみであるという点になります。

企業内転勤の在留ビザに該当する4つの異動

1.本店と支店間の異動

一般的には本店本社から支店支社営業所または支店から本店への異動が企業内転勤が対象となります

2.親会社と子会社間の異動

他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(意思決定機関)支配している会社を親会社といい、当該他の会社を子会社と言います

親会社と子会社または子会社が他の会社の意思決定機関を支配している場合に、いわゆる孫会社も企業内転勤の対象となります

3.子会社間の異動

子会社間の異動は企業内転勤の対象となります

親会社から見て孫、曾孫会社間の異動も子会社と孫、曾孫会社間の異動も企業内転勤の対象となります。親会社から見て縦の位置関係にある異動は企業内転勤に該当します。

親会社が各孫、曾孫会社まで一貫して100%出資している場合を除き、曾孫会社間の異動は企業内転勤の対象とはなりません

4.関連会社への異動

関連会社とは、会社が出資人事資金技術取引との関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対し、重大な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社のことを言います。

関連会社への異動は、企業内転勤の対象となります

関連会社間の異動及び、親会社と子会社の関連会社間の異動は、企業内転勤の対象とはなりません